2022年4月5日 参議院文教科学委員会質疑(続・コロナ禍におけるアーティスト支援)

○舩後靖彦君

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。

まず、3月8日に質問させていただいたアーツ・フォー・ザ・フューチャーの進捗について、文化庁に何点か確認させていただきたく存じます。3月8日の質疑で大臣から御答弁いただいた件の進捗を確認させていただきます。

AFFの申請者に対して3月末日までの補助金の決定額の通知を終えるとのことでしたが、これは完了しましたでしょうか。

○政府参考人(杉浦久弘君)

お答え申し上げます。

昨年度のアーツ・フォー・ザ・フューチャー事業の額の確定につきましては、委員御指摘のとおり、先日の本委員会における委員の御指摘も踏まえ、また、大臣からの答弁もしっかり御指示も踏まえまして、速やかな事務処理に向けて最大限努力いたしまして、三月中に全件の確定を行い、事業者の方に御連絡を差し上げたところでございます。

○舩後靖彦君

同様に、先般の質疑で、文化庁から四月末までに補助金の支払ができる予定と答弁いただきました。本日時点での進捗状況をお伺いいたします。

○政府参考人(杉浦久弘君)

お答え申し上げます。

アーツ・フォー・ザ・フューチャー事業の補助金の支払の結果につきましては、昨日、4月4日までに全体の67%、4630件が支払済みとなっております。33%の2322件につきましては、当初予定の4月末よりおおむね一週間程度前倒しということで、可能と見込んでおります。

○舩後靖彦君

アーツ・フォー・ザ・フューチャーの申請者からの声で一番多かったのは、一つに、申請時にこの経費は助成対象にならないと説明されていたらその経費を計上しなかった、二つ目に、経費を使ってしまった後に実績報告後、その経費は対象にならないとされて自腹を切らざるを得なくなったことが一番苦しかったというものです。

私も、もう一度AFFの制度概要、申請関連、実績報告関連の資料を全て目を通しました。資料を御覧ください。申請の募集要項には、補助対象経費と補助対象外経費に関する記述がありました。これを見ても、例えば広告宣伝費はどの範囲まで認められるか判別が付きません。そこで、実績報告の手引きのよくある質問、FAQを見てみますと、対象外経費について具体的記述がありました。例えば、撮影費は対象となりますかというクエスチョンに対して、団体の記録用撮影費や物販のための撮影費については対象となりませんと書かれています。

しかし、ここで問題なのは、募集時には申請の募集要項のみが公開され、実績報告の手引きが公開されるのが応募を締め切った後だということです。つまり、申請時の収支計画書に広告宣伝費として撮影費を計上して認められたのに、イベント実施後の収支報告書に撮影費を記載したら対象外経費としてはねられるということがあり得るのだと理解しました。申請者からの声にあった、事後に経費を認められず補助対象外になって、自腹を切って廃業したというからくりが分かり、ここは一刻も早く改善しないといけないと思いました。

AFF2の募集要項を見ても、補助対象経費と補助対象外経費については大まかな項目しか記載がないので、申請者はどこまでの範囲まで認められるか判断しかねると思います。ホームページのトップページにはFAQのバナーがありますが、募集要項とは別枠なので、そこまで見に行かない可能性があると思います。

大臣、補助対象経費と対象外経費についての詳細をもっと分かりやすく募集要項の中に記載していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(末松信介君)

舩後先生御指摘のとおり、昨年度のAFF1ですね、この申請者の皆さんから審査基準が不明確、交付決定額から減額となった等の意見がございました。こうした意見を踏まえまして、先日、三月二十八日よりこの募集を開始しましたAFF2は、おきましては、よくある質問と答え、FAQを大幅に充実させまして、AFF1開始当初に、当初に比べまして3倍弱の190項目を公表してございます。

今後も、文化芸術関係者の皆様にしっかり寄り添って向き合いながら、寄せられた御質問に追加するなどAFQの充実を図るとともに、説明会や相談会の機会を通じて分かりやすく丁寧に進めてまいりたいと思います。説明会には5200人ぐらい、強の方がお越しになりました。これから相談会を具体的に3月、4月に入ってから行ってまいります。そういう予定でございます。

○委員長(元榮太一郎君)

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(元榮太一郎君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

代読いたします。

FAQが充実したことは敬意を表します。その上で、ホームページを見やすくしていただきたく存じます。大臣、ホームページの改善をいつしてくださいますか。

○政府参考人(杉浦久弘君)

申し訳ございません。ちょっと事務的なところもありますので、私の方からお答えさせていただきます。

おっしゃるとおり、ホームページの方、見づらいということでございますので、その旨はまたちょっとよく研究してまいりたいと思います。

一応、今ちょうど舩後先生から御指摘あったこの、御示しあった資料3のアーツ・フォー・ザ・フューチャーホームページ、これの方で、上の方のFAQというところの方は、これはそのままロールをしながら見なきゃいけませんので、ホームページ上ずっと載っている状態になりますので、少し検索とかはしづらい、見にくいというところはございます。

ちなみに、募集要項と書かれているところの二つ右側のボタンクリックしていただくと、これエクセルになっていまして、こっちの方が断然検索はしやすいと思われます。任意団体の方は任意団体というのを取れば、必要な任意団体の方のクエスチョンが出てきますので、あるいは項目を入れればそれに合わせた検索ができますので、そういった御活用がいただけるといいかなと思いますが、ただ、ちょっと初めて入られた方にはちょっとそこがよく分からないというのは確かにあろうと思いますので、お使いになる利用者の方目線で少しその辺りをよく考えて対応したいと思います。

募集要項の方も充実させなければならないですが、実はもう既に三39ページ、表紙入れて40ページとなっていまして、今度新しく来られる方が、もっと端的に言ってくれという、そういう話もございまして、なかなか悩ましいところでございますけれども、募集要項もしっかり充実させながら、同時にFAQでも皆様のお答えにうまく答えれるようにしっかりと、お問合せにうまく答えれるようにしっかりしていきたいと思います。

○舩後靖彦君

もう一点、対象経費に掛かる消費税に関する質問をいたします。

AFF1の申請者の方からこういう事例を聞きました。実績報告をした後に事務局から以下のような通知が来ました。消費税率をゼロ%で御計上された経費がございましたが、国内取引の場合は免税事業者や個人事業主ではない個人との消費税が計上されていない取引であっても消費税相当額が仕入れ税額控除の対象となりますため、消費税率分は補助対象外と判断されました。

この方は、もろもろの発送費、リハーサルスタジオ代、プレーガイド手数料、宿泊費や移動交通費には元々消費税は掛かっていなかったのに、そこから消費税分を引いた額を対象経費にされたことに納得がいかないとのことでした。

大臣、消費税率分が補助対象外となるのはどういう理由からなのでしょうか。

○政府参考人(杉浦久弘君)

申し訳ございません。事務的なところがありますので、そこを答弁させてください。

まず、発送費等につきましては、その消費税が掛からない発送費というのが、ちょっと済みません、にわかに分かりにくいものがございまして、ちょっと具体の話をしっかりとまず確認させていただかなけりゃいけないかと思います。すぐれて商取引につきましては消費税が掛かるものというふうになりますので、かなり特殊な事情かと思われますけれども、そこについてはまたちょっと、済みません、教えていただきたいと思います。

それからあと、消費税分が補助対象外となるということについてのことの、二点目のところにございますけれども、これは、これもやはり個別案件がいろいろありますので、詳細を確認してからでないと確定的なお答えは難しいところではございませんが、一般論で申し上げさせていただきます。

国から事業者に対する補助金につきましては、消費税相当分は事業者への課税の際に税額控除されると、こういう仕組みになっております。なので、事業者は消費税分は負担がなくなっております。ということからして、補助金の交付の際は補助、消費税分は支払わないという扱いがなされていて、これが一般的に定着されているルールでございます。

ちなみに、仮に、事業者の事業の性格上、補助額に消費税を含める方法が取られるという場合もありますけれども、この場合は、事業者は事後的に消費税分を補助金の交付元、文化庁補助金であれば文化庁へ返還しなくてはならないという形になってまいります。この場合は、交付された補助金のうち消費税相当額を事後的に返還する事務というのが発生しまして、事業者の方にとっては煩雑な返還手続がまた一つ大きく出てまいります。あるいは、この返還手続が漏れてしまうと複雑な事態が生じるというおそれもございます。このため、補助、事業者への補助金の場合は、先ほど申し上げたあらかじめ消費税分を除くという方法が一般的に取られているというふうに理解しております。

こうしたことから、コロナの、コロナ禍で収入減などで厳しい状況に陥っている文化関係事業者を支援するAFF事業におきましても、昨年4月の第一次募集当初は、ほかの事業と同様、今申し上げた一般的なルールに基づいて消費税分を補助金対象外として認めてきたところでございますが、しかしながら、実際、一次募集を行った結果、申請者の中にはそもそもの消費税分の返還が不要な免税事業者ですとか任意団体とかからの申請も多くありました。

これらの事業者は、免税扱い等によりますのでそもそも税額控除を受けられないと、先ほど申し上げた一番最初の税額控除を受けられないとなりますので、そうなりますと、消費税分を自ら負担しなきゃならないという事態に陥ってしまいます。

このため、これらの団体からは、我々も消費税分をちゃんと補助対象経費としてほしいという要望を頂戴してきたところでございます。これを受けまして、こちらの方も実態に合わせて運用を見直しまして、昨年九月の第二次募集から、免税事業者などにつきましては消費税分も対象経費とすることができるというふうに改めさせていただきまして、あわせて、御迷惑をお掛けした第一次募集の採択団体にも同様のルールを遡って適用しているというところでございます。で、お支払いさせていただいたところでございます。

今後とも、皆様からの御意見頂戴しながら適切な運営に努めてまいります。

○舩後靖彦君

ありがとうございます。質問を終わります。