センター試験(大学入学共通テスト)での弱視の受験生への対応についての見直し結果報告
昨年12月5日の参議院文教科学委員会において、センター試験(大学入学共通テスト)での弱視の受験生への対応について、質問をしました。
この質疑では、
①合理的配慮の対象となる視覚障害者の基準に問題があるのではないか
②合理的配慮の内容が不十分ではないか
という点について質問いたしました。
文科省からの答弁では、「対象者の基準について見直しを含めた検討が行われている」などということでしたが、このほど、大学入試センターにおける専門部会での検討を踏まえた見直し結果が公表されました。
【令和3年度大学入学共通テストにおける受験上の配慮について】
このなかでは、配慮の対象となる視覚障害者について、以下のような変更がなされております。
※出典 大学入試センター 令和3年度大学入学共通テストにおける受験上の配慮(概要)
これは、①の論点をめぐって、舩後が質疑のなかでも触れていた通り、学校教育法施行令22条の3に規定する視覚障害者の内容に合わせるものです。当事者の方からも「これまで対象にならなかった生徒が時間延長の合理的配慮を受けられるようになった」と歓迎の声が上がっています。
また、②の論点についても、改善がみられました。
文部科学大臣は先の質疑で、時間延長1・3倍対象の障害の程度であっても、「個々の症状や状態などを総合的に判断したうえで、1・5倍の試験時間を認めている」と答弁されました。この手続きを受験生が明確にわかるようにするため、新しい「受験上の配慮案内」では、時間延長1・5倍の申請方法を明記するなどの改善を行うとのことです。
詳しい内容は、7月中に大学入試センターのホームページで公開されるとのことです。そちらをご参照ください。
これからも、障害のある人が、ほかのひとと同様に、高等教育を受けられるよう、環境整備を働きかけてまいります。