2024年12月24日 参議院政治改革特別委員会質疑/反対討論(政治改革法案について)

○委員長(豊田俊郎君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。

昨日に引き続き、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について質問いたします。

昨日の質疑で、総務省の政治資金適正化委員会が行っている監査は、あくまで形式的な審査にとどまる。領収書と記載の内容が合っているのか、領収書の記載の形式が合っているのか、こういった確認にとどまっている。今回提出した法案にある政治資金監査委員会については、その中身、実質的なところも含めて監査を行うといった趣旨の答弁をいただきました。

この答弁を聞く限りは一歩前進だとは思います。問題は、政治資金監査委員会が行う監査はどこまで踏み込むのかというところです。

政治資金収支報告書を提出するに当たっては、膨大な実務を伴います。収入については、政党交付金、寄附、党費又は会費が口座に振り込まれた日付を確認しながら収入簿に記入します。支出については、領収書を日付順に並べ、それを種別ごとに分類した上で支出簿に記載します。その上で収入簿と支出簿を突合し、記載ミスがないかしっかり確認して初めて出納簿が完成し、その出納簿を基に収支報告書を作成します。

裏金問題は、実際収入があったものを帳簿に記載せずに収支報告書に不記載としたため、総務省の政治資金適正化委員会の監査の目をかいくぐれたのではないかと推察します。

それでは、新設される政治資金監査委員会はどこまで踏み込んで監査ができるのでしょうか。例えば、政治団体の銀行口座の通帳まで確認できるようになるのでしょうか。必要に応じて事務所などの家宅捜索ができるようになるのでしょうか。

本法案はプログラム法であると答弁が重ねられてまいりましたが、実際に運用するための法整備に向けて法案提出者はどのようなイメージをお持ちでしょうか。御答弁をお願いいたします。

○衆議院議員(中川康洋君)

ありがとうございます。御質問をいただきましたので、御答弁を申し上げます。

昨日は、このまさしく政治資金監査、さらには総務省並びに都道府県選挙管理委員会が行う審査と我々が提案しております政治資金監視委員会におけるこの監視、これとの違いのところを御説明、るる御説明させていただき、御理解をいただいたところかと思います。

本日は、その政治資金監視委員会でのどのような監視等を、また調査等を行っていくのかという御質問をいただいたかと思っております。

我々が今回提案をしております政治資金監視委員会では、収支報告書の記載の正確性について、不記載や虚偽記入がないかどうか、いわゆる実質的なチェックを行うことを想定しております。総務省や都道府県選挙管理委員会というのは、いわゆる形式的、外形的なチェックというところでのすみ分けがされております。本法律案では、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会が政党等に対し説明又は資料提出の要求その他必要な措置を行うことができるものとしているというふうに明記をいたしております。

そして、この必要な措置の内容そのものでございますが、これは実効性を確保する観点、また、国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、また、どのような権限まで持たせることができるのか、こういった観点から、例えば立入調査ができるのかどうかも含めて、今後具体的に検討をしていくことが想定をされております。

今お話がありました、例えば口座まで見ることができるのかどうか、これ、いわゆる調査の権限の中の範囲には入ることだと思いますし、今お話しの中で、家宅捜査というのは、これはまあ捜査機関が行うことでございますので、これは私どもの調査権限にはないかと思いますが、しかし、立入調査をどこまで許容するのか、こういったところについては、今後、設置法を議論していく中での議論の一つになるのではないかと思っております。

なお、膨大な数の国会議員関係政治団体の収支報告書、国会議員関係政治団体だけでも2625ございますが、その収支報告書のうちから、この委員会がどのような端緒で調査を行うのか、また、そのためにどのような体制が必要か、これ、るる他の委員からも質問等いただいたところでございますが、こういったことにつきましては、今後、各党各会派とも協議をしながら、具体的に、かつ精緻に検討してまいりたい、このように考えております。

以上でございます。

○舩後靖彦君

ありがとうございました。

もう一つ、政治資金監査委員会の実務で気になる点がございます。

総務省が令和5年11月24日に発表した令和四年分政治資金収支報告書の概要、総務大臣届出分によりますと、政党本部は10団体、政党支部は200団体、そのほかの政治団体は2761団体となっています。これだけの政治団体の監査を行うとなると、膨大な人員と予算が掛かるのではないかと想像します。

れいわ新選組党本部が提出した令和四年度政治資金収支報告書においては、支出に計上した領収書の総数は約1万2300枚でした。少数政党であります私たちれいわ新選組ですらそれだけ多くの領収書が存在するのですから、巨大政党の領収書の数は桁違いであろうと思います。政治資金監査委員会が本気で監査を行うなら、領収書は一枚一枚チェックする必要があります。私が代表する政治団体は、支出は少ない方ですが、それでも、政治資金監査税理士に領収書のチェックをお願いしたら丸一日は掛かります。

政党だけで10団体、政党支部とそのほかの政治団体で約3000、しかも、この数字は、各都道府県選挙管理委員会に届出された政治団体は含まれていません。政治資金監査委員会は、これら全ての政治団体の全ての領収書を監査するのでしょうか。もしそうなった場合、莫大な時間と手間、それに掛かる人員と予算を確保する必要が生じます。また、特定の政治団体だけ監査し、そうでない団体は監査しないでは、公平性は担保されません。

法案提出者にお聞きします。

政治資金監査委員会の監査の範囲は、どの程度を想定されているのでしょうか。

○衆議院議員(中川康洋君)

御質問をいただきありがとうございます。御答弁を申し上げます。

まず、私どもが今回法案提出をしております政治資金監視委員会のその監査対象は、いわゆる国会議員関係政治団体でございます。ですから、約、令和4年末で2625ということになります。これが、いわゆる監査対象として考えておるところでございます。

さらには、その監査のフローでございますけれども、まずは、一義的に、いわゆる収支報告書がまとめられまして、それを総務省並びに都道府県選挙管理委員会の方で、いわゆる外形的、形式的なチェックがなされるものと思います。ここでもいわゆる修正等は、訂正等は当然されるということでございますが、それがいわゆる、しっかりとチェックをされた上で、いわゆるその秋口ぐらいに公表されるわけでございますが、その秋口ぐらいに公表されたものに対して、初めて私どもが提案をしております政治資金監視委員会の監査の対象となるということでございます。

そして、それをどのように見ていくかということでございますが、これは先ほども一部答弁を申し上げましたが、この委員会が自らの判断をもってその必要な調査等を行うということになりますので、全ての団体を全て細かくチェックするということではございません。これは委員会の判断の中でその調査等がなされていくということでございますので、その端緒をどこに持つのかというのも、一つ議論のところかと思います。

そして、その体制でございますが、これも今後の議論になりますけれども、今回、私どもが提案をしております政治資金監視委員会は、いわゆる国会に置くということで、国会事故調を一つの、何というんでしょうか、例にしておりますので、そういったことも参考にしながら、この予算、さらには事務局体制、これは不足ないものにしてまいりたい。しかし、著しく、やはりこの予算等もいわゆる税を使わさせていただくわけでございますので、膨大なものにならないように、そこはしっかりと議論をしてまいりたいというふうにも思います。

さらには、この政治資金、ごめんなさい、国会議員関係政治団体の収支報告書において、その調査等をしていく場合、領収書一枚一枚も見るのかどうかということのお問合せでございましたが、今回の私どもの委員会は不記載や虚偽記入がないかどうかの実質的なチェックを行うことを想定しておりますので、必要な場合にはその領収書のチェックなども行うこと、これも想定をされております。

このような考えの下で、今後、このような実務、さらには体制、そしてその監査のフロー、こういったものをしっかりと検討してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。

○舩後靖彦君

次は、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案について質問いたします。

れいわ新選組は、政治資金パーティーそのものを禁止すべきと、改めて主張しておきます。

昨日の質疑で、特例上場日本法人とはどんな法人なのかと質問いたしました。特例上場法人は、日本法人ではあるが、外国人が株式を半分以上保有していて、かつ5年以上上場している会社との答弁がありました。

また、特定上場法人を除外した理由については、寄附と同等の扱いとするためといった趣旨の答弁でした。この寄附と同等にしたという根拠がいま一つ理解できませんでしたので、法案提出者に更に詳しい答弁を求めます。

○衆議院議員(長谷川淳二君)

お答えいたします。

外国人等によるパーティー券購入禁止の除外として、特例上場日本法人を置いているということについての詳細な理由というお尋ねでございます。

まず、外国人によるパーティー券行使の禁止の御提案をさせていただいているのは、外国人等による寄附の禁止、これと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨でございます。したがいまして、パラレルに特例外国、上場外国法人を同じように除外をさせていただいたというところでございます。

その寄附における特例上場日本法人を除いている理由を御説明申し上げますと、まず、この特例上場日本法人を除外したのが平成18年改正でございました。そのときに、まず、外国人持ち株比率が50%を超えている上場会社については、まず、所有と経営が分離している、所有者である外国人株主が日本法人の経営に与える影響を防ぎ得ること、具体的に申し上げますと、株主と経営に関わる取締役の立場が分離しております。

寄附の観点からいいますと、株主の中には外国人が半分超含まれているとしても、寄附するか否かの意思決定は所有と経営の分離に基づいて取締役が行うと、そういう立場で意思決定との分離、その分離が図られていること、これが一点でございます。

二点目が、株主数等に関し厳しい上場審査基準が課せられております。外国人株主を含む少数特定持ち株数や株主層に対して厳しい上場審査基準が設けられています。これが二点。

そして、三点目が、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務を課せられています。この有価証券報告書等によって、外国人保有者がいるかどうかもきちんと確認ができると。

こうしたことを踏まえまして、特例上場日本法人については、我が国の政治や選挙が外国人の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという趣旨には反しないという考え方の下に、特例上場日本法人を除いておるところでございます。

この平成18年改正につきましては、自民党、当時の民主党、公明党、国民新党が賛成の上、成立をしております。

したがいまして、今般の外国人等によるパーティー券購入の禁止につきましても、同様に特例上場日本法人は除いているという流れでございます。

以上でございます。

○舩後靖彦君

ありがとうございました。

昨日私が質問した内容で答弁いただけなかった点がございましたので、再度質問いたします。

昨日私は、特例上場日本法人、何社あるのかとお聞きいたしました。私も金融庁や参議院財政金融調査室にも問合せしましたが、その数や具体的な社名は把握されていないということでした。

法案提出者は、特例上場法人は何社あるのか、また、その具体名は把握されていますでしょうか。把握されていましたら、お答えください。

○衆議院議員(長谷川淳二君)

お答えいたします。

特例上場日本法人に相当する具体的な法人ということでございます。

私どもも、今回の提案、あくまでも寄附禁止と言わばパラレルな形で対象から除外するという御提案をさせていただいています。したがいまして、新規にこれを除外するという御提案ではございません。

したがいまして、この特例上場日本法人がどの程度あるかというのは、私どもも把握していないところでございます。

○委員長(豊田俊郎君)

挙手願います。質問を続けてください。どうぞ。

○舩後靖彦君

ありがとうございます。

最後に一言申し上げます。

政治改革特別委員会は、衆議院で9本の法案を19時間半、参議院では5本の法案を僅か10時間で審議しました。会期終盤で委員会日程の調整も困難を極め、私も予定が立てられず、訪問入浴をキャンセルする日が続きました。ヘルパーさんの人繰りにも苦労しました。

入浴は私の大きな楽しみの一つでもあり、難病患者である私が体調を保つための重要な要素の一つであります。皆様は早朝や夜間に自分の好きなタイミングで入浴できるかもしれませんが、障害者や難病患者はそうはいかないのです。

私の個人事情はさておき、本来なら、会期を大幅に延長し、ゆとりある委員会日程で熟議を尽くすべきだったと強く訴え、私の質疑を終わります。

反対討論

○委員長(豊田俊郎君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。

会派を代表して、衆第6号、政治資金規正等の一部を改正する法律案に反対、衆第11号、政治資金監査委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に反対の立場から討論いたします。

れいわ新選組は、一貫して、法案の審議よりも裏金議員の自首若しくは議員辞職と裏金問題の真相究明が先だと言い続けてきました。泥棒に泥棒を捕まえる法律を作らせてどうするのですか。発覚から1年以上がたっていまだに、いつ誰が何のために始めたのか、裏金が何に使われたのか、何一つ明らかになっていません。

裏金議員がはびこる根源となった政治資金パーティーが禁止されなかった法案には、到底賛成することはできません。れいわ新選組は、政治資金パーティーそのものを禁止すると改めて主張いたします。

いわゆる第三者機関設置法案については、れいわ新選組は本年4月から一貫して、第三者機関を与党も野党も茶番の国会に設置すれば、政治資金に関する十分な監視は行われなくなるため、より独立性が高く、より権限を持つ三条委員会とすべきと主張してきました。しかし、本法案では、政治資金監査委員会は国会に設置するとされています。泥棒が泥棒を監視する法案には、断固反対です。

れいわ新選組は、今国会の最重要課題は、政治改革ではなく、経済災害から国民を救うことと能登半島の人々を救うことだと言い続けてきました。今後とも、積極財政と能登の復興で誰一人取り残さない社会の構築に邁進していくことをお誓いし、私の反対討論を終わります。