2021年3月16日 参議院文教科学委員会質疑(障害のある教員が学級担任をさせてもらえない問題/障害のある大学生がオンライン講義を受ける際の合理的配慮の課題)
○舩後靖彦君
れいわ新選組の舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。
今日は、萩生田大臣の所信に対する質疑ですが、質問に入る前に大臣に一つお願いがございます。昨年の十一月十七日の本委員会で、障害のある高校受験生に対する受験時の合理的配慮について各自治体の対応がばらばらであるので、国がガイドラインを作る必要があるのではないかと質問いたしました。大臣は、国として、ガイドラインで、目安になるものは作っていきたいと御回答いただきました。改めて感謝申し上げます。
その際、平成三十一年度入学者選抜における障害のある生徒に対する受験上の配慮の状況についてを資料として提示いたしましたが、この令和二年度の調査結果がございません。文科省に問い合わせたところ、今年度はコロナ対応があり実施を見合わせた、一般論として、働き方改革もあり、いろいろな調査の見直し、やめるか何年か置きにするか検討していくとのことでした。
本調査は、障害のある受験生への合理的配慮項目の現状を確認し、ガイドライン作成の基礎になる重要な調査です。また、調査されることで、都道府県が合理的配慮の必要性について意識を高める機会ともなります。是非、本調査を次年度以降も継続していただきますようお願いいたします。
代読いたします。
では、質問に移ります。
私は、学校こそがインクルーシブな社会を築く一番の土台と信じて、障害当事者議員としてインクルーシブ教育に関する質問を度々してきました。所信で大臣は、新しい学校教育の実現に向けては教育の質を支える教師の力が何よりも重要とおっしゃいました。まさにインクルーシブな学校は、障害や外国籍など多様な子供たちが共に学ぶだけでなく、障害や多様な背景を持つ教員がいてこそ成り立つと存じます。
省庁における障害者雇用水増し事件の後、文部科学省においても、二〇一九年に障害者活躍推進プランを策定されています。その中で、障害者が教職員として活躍できる環境整備を推進し、障害者雇用を促進すると明示しています。
しかし、令和元年度の調査結果によると、資料一のとおり、教員の実雇用率一・二七%、特に担任が様々な教科を受け持つ小学校においては〇・六九%と、学校現場での障害者雇用が進んでいない実態が分かります。
大臣は、その原因はどこにあるとお考えでしょうか、御見解をお願いいたします。
○政府参考人(義本博司君)
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、児童生徒にとって障害のある教師等の教育関係職員が身近にいることは、障害のある方に対する理解を深め、障害のある児童生徒等にとってのロールモデルになる、さらには共生社会に関する自己の考えを広める経験になるというふうな教育的な意義が期待されているところでございまして、学校現場において障害者雇用を推進することは重要であると認識してございます。
委員御指摘のとおり、令和二年七月に発表いたしました教育委員会における障害者雇用に関する実態調査、この資料の一にございますとおり、法定雇用率二・四%のところ、教職員全体では一・八七%、教員に限ってみれば実雇用率が一・二七%、小学校では〇・九%となっておりまして、なかなか進んでいない実態があるのは御指摘のとおりでございます。
その原因につきましては、様々な要因があると思っておりますけれども、大学における教育の養成の段階、それから採用時の試験の在り方、それから入職時の環境に至る各段階での様々な要因が複合的に関連していると考えられております。
文科省におきましては、こうした段階における取組を全体として総合的に推進するため、平成三十一年四月に教育委員会における障害者雇用促進プランを策定しまして、令和二年七月には、この実態調査と併せまして教育委員会や大学等における好事例を発信したところでございます。
例えば、養成段階においては、教員養成大学に学生が入学した時点で個別の支援チームをつくっていろんな対応を考えていく、さらには、採用段階におきましては、障害のある者を対象にした選考において、介助の不要ですとかあるいは自立通勤が可能などのような要件を撤廃する、さらには、入職後におきましては、いわゆる教員の情報保障のための手話通訳を手配するなどの様々な取組がされているところでございます。
さらに、来年度の予算におきましては、必要な経費を計上しております教師の養成・採用・研修の一体改革推進事業の中におきまして、障害のある教師等の教育関係職員の活躍推進を新たなテーマの一つとして設定させていただきまして、教育現場での活躍する障害のある教師の勤務体制や職務内容等に関する事例の収集、発信等に取り組むこととしているところでございます。
こうした取組や、大学や教育委員会の更なる連携促進を通じまして、学校現場における更なる障害者雇用の推進に取り組んでまいります。
○舩後靖彦君
代読いたします。
ありがとうございます。
課題を整理し、今後も、都道府県教育委員会、教員養成大学における取組状況をフォローアップ、公表し、障害者雇用の推進に役立てていただきたく存じます。
次に、実際に学校現場で働く教職員を取り巻く状況について質問いたします。
資料二の一を御覧ください。これは、日本教職員組合に加盟している障害のある教職員ネットワークによるアンケート調査です。回答者が十六人と母数が少ないため、全国的な状況を表しているとは言えませんが、具体的な課題が見えてきます。
まず、各地方公共団体が策定した障害者活躍推進計画に基づく合理的配慮について、管理職からの説明がなかったという回答が八八%でした。
障害者活躍推進プランでは、障害のある教員などが身近にいることで、一、障害のある人への知識が深まる、二、障害のある児童生徒にとってのロールモデルになる、さらに、障害のある教師等との対話は、児童生徒等にとって、共生社会に関する自己の考えを広げ深める重要な教育資源となることも期待されると定めています。この効果を十分に発揮することが大切です。
推進計画について管理職への周知を徹底するとともに、合理的配慮が行き届くよう学校現場に責任者を配置することなどの対策が必要と考えます。大臣の御見解をお聞かせください。
○政府参考人(瀧本寛君)
お答え申し上げます。
障害者活躍推進計画につきましては、障害者雇用促進法に基づき教育委員会を含む各任命権者が作成するものですが、この計画の中で障害者活躍のための体制整備等について記載されることとなっており、この計画に基づきます同僚等に対する障害者支援のための研修の実施、あるいは障害特性に配慮した職務環境の整備等は重要であると考えます。
どのような体制でそれぞれの計画が実施されるか、これにつきましては各任命権者において適切に判断されるものでありますが、管理職の理解促進を図ることについて、各教育委員会において、例えば計画策定前に計画内容について各学校長への意見聴取を行ったり、策定された計画内容について各学校長へ周知をしたり、あるいは管理職を対象とした研修、セミナーの実施などの取組が行われているものと承知をしております。
文部科学省においても、障害のある教員に対して障害者差別解消法に基づき合理的配慮が適切に行われることが重要と考えておりまして、合理的配慮に関する基本的な考え方を示した対応方針や、教育委員会における障害のある教員に対する合理的配慮の例を、様々な具体の取組例を各教育委員会にも周知をしているところでございます。
文部科学省としては、各任命権者が作成する計画に基づき、管理職を含め各学校において合理的配慮等が適切になされるよう、引き続き機会を捉えまして各教育委員会に対して周知をしてまいりたいと考えております。
以上です。
○舩後靖彦君
代読いたします。
ありがとうございます。
障害者活躍推進プラン、障害者活躍推進計画を絵に描いた餅にせず、障害のある教職員が学校現場で変化を実感できるようにしていく必要があると考えます。
資料二の二を御覧ください。このアンケート結果からは、実際に学校現場で働く上での、建物、物理的バリア、情報アクセス、コミュニケーションにおけるバリア、定期的な異動など職場の制度、慣習におけるバリア、通勤における交通アクセスと通勤費用自己負担の問題など、様々な課題が浮かび上がってきます。障害者が働くときのバリアの問題は、学校に限らず多くの職場に共通しています。学校のバリアフリー化の必要性については、本日の斎藤先生、横沢先生も御指摘いただいておりますとおりです。この点については、次回以降、私からも取り上げたく存じます。
学校における働き方改革、障害のある教職員が活躍できるインクルーシブな学校をつくるため、大臣が率先して学校における障害者雇用定着に取り組んでいただくようお願いいたします。
次に、障害のある教員がぶつかる壁について質問いたします。
先ほども紹介した障害のある教職員ネットワークの一員でもある脳性麻痺がある公立中学校の数学教諭から、二十年間教員をやっていて一度も普通学級の担任を受け持たせてもらえないという相談が寄せられました。この先生は子供の頃から特別支援学校や特別支援学級ではなく普通学級でずっと学んできました。こうした経験もあり、教員という職業を目指したそうです。教員になったとき、ほかの障害のない教員と同じように普通学級の担任を経験できると思っていたにもかかわらず、今まで計六校に勤務しても経験できないまま二十年たってしまったとのことです。
学校の校務分掌、担任を決めるのは校長です。今勤務している学校の校長先生は、担任をさせていない理由として二つを挙げているそうです。一つ目が地震や火事などの緊急時に生徒の命を守ることが困難であること、二つ目は保護者や地域の不安の声が上がってくる可能性があることです。しかし、いずれの理由も納得できるものではありません。
一点目の理由については、幼稚園児、小学校低学年ではなく、中学生であれば的確な指示さえ出せば自分の身は自分で守れますし、そのために避難訓練をやっているわけです。避難訓練や学校防災マニュアル策定の中で、障害のある児童や生徒、教職員を含めて全体でどのように行動するのかという具体的な検討もなされていないのに、生徒の命を守るのが困難というのは障害差別に当たるのではないでしょうか。
また、二点目の理由についても、文科省の差別解消法対応指針の不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方で、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、一般的、抽象的な理由に基づいて障害者を不利に扱うことは適当ではないとされています。今まで数学教諭として授業をする中で何らの不満や不安が本人に寄せられていない中、保護者や地域の不安の声が上がってくる可能性という未確認の懸念を理由にすることは不適切な対応と考えます。
障害のない教員が二十年間学級担任を経験したことがないということは通常あり得ません。二十年間、授業や卓球部などのクラブ活動の指導においても生徒との関係も良好でありながら、このような理由で担任になれないのはおかしいとは思われませんでしょうか。大臣の御見解をお願いいたします。
○国務大臣(萩生田光一君)
まず一般論として申し上げれば、担任を含めた学校における校務分掌は各学校長の権限と責任においてなされるものですが、合理的配慮は個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行うことが必要であると考えています。障害のみを理由として、障害者でない者との間で不当な差別的取扱いすることはあってはならないということは言うまでもありません。
個別の事案については詳細を承知していないのでコメントを控えたいと思いますが、例えば今先生が御紹介いただいたこの二十年選手の中学校の先生で言うならば、確かに地震のときに自分が先導して子供たちを誘導できないということがもしかしたらお体の関係であるのかもしれないんですけれど、中学生ですから、おっしゃるとおり、あらかじめ避難訓練などでそういったことを身に付けておけばいいと思いますし、私、こういうときこそ、例えば加配教員ですとかアシスタントティーチャーですとか、こういう人たちの存在が意味をするんじゃないかと思います。
実は先ほどちょっと私答弁しようと思って、局長が詳しく答えてくれたんですけど、最近、国立大学の教職課程も障害を持つ学生さんが増えてきました。残念ながら、最後、その出口で教員免許を取ってくれない人たちも多いんですね。それはやっぱり、教育現場に立つといろいろ周りの人に負担を掛けるんじゃないか、あるいはその途中で自信を失ってしまって教師の道を諦めてしまう人たちがいるんだとすれば、これはすごく残念なことで、インクルーシブ教育考えたら、障害のある先生が学校に一人いらっしゃることで私は子供たちの理解も高まるんだというふうに逆に思いますので、自信を持って最後まで教職で教員資格を取ってもらうことを是非促していきたいなと思っていますし、またあわせて、せっかく、今日は午前中からずっと申し上げていますけど、この四月からもう日本の公教育はフェーズが変わるわけですから、少人数学級が始まりICTも使うわけですから、私は、そういった意味では、障害のある人たちの雇用計画は日本中でもう一度教育現場で考え直して、是非積極的に現場に入っていただくようなこともこの際きちんと考えていきたいと思っているところでございます。
○委員長(太田房江君)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(太田房江君)
速記を起こしてください。
○舩後靖彦君
代読いたします。
自説ですが、職場の上司は、例えば出世に響くとか責任を問われるといった損得を超えて部下を評価しなくてはならないと考えます。
先ほど申し上げた担任になれない理由が、損得勘定が働いていることを懸念しています。その点、大臣はいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君)
この先生がどういう状態なのかとか、そういうのはちょっと私、個別のこと分かりませんので、校長先生が恣意的に、自分の保身のためにこの人を担任に就けないんだということを断定的に申し上げるのは、私は避けたいと思います。
ただ、いずれにしても、こういうもう二十年も経験を積んできた先生が担任を希望しているのになかなかそのチャンスに巡り合えないというのはちょっと残念なことなので、これは一般論として引き取らせていただいて、しっかり対応を考えてみたいと思います。
○舩後靖彦君
代読いたします。
ありがとうございます。
障害のある教員がなかなか担任をさせてもらえないのは、この先生だけではありません。資料三の結果を御覧ください。この回答から見えてくるのは、合理的配慮について双方の話合いや検討が十分になされないまま担任になることを諦めさせられている実態があるのではないかと考えられます。
日本学術振興会特別研究員、東京大学先端科学技術研究センター所属の中村雅也さんは、著書の「障害教師論」の中で、私は、障害教員の当事者団体である全国視覚障害教師の会、ノーマライゼーション・教育ネットワーク、日本教職員組合障害のある教職員ネットワークなどの集会において、障害教員が学級担任を希望しても実現されないという当事者の訴えを度々耳にしてきた、他方、障害教員への配慮として担任を免除しているという教育委員会が六割以上あった、障害教員の担任業務に対する配慮は免除だけではないはずだ、適切な支援を受けて担任業務を遂行する方策も探られなければならないとしています。
先ほど御紹介した先生の場合、授業準備や授業の補助のために一名加配教員が付いていますが、副担任はしても、学級担任の経験も、また三年生の教科担任の経験もないといいます。それは、三年生の担任になる、担当になると修学旅行を引率することになり、この先生が引率する場合、同行する支援員が必要になるからです。その費用、十万円ほどとのことですが、市町村教育委員会から負担することが困難と説明を受けたそうです。
教員の仕事のだいご味は、単に授業で知識を教えることだけではありません。自分の学級の生徒を受け持ち、運動会、文化祭、修学旅行などの行事でクラスを一つにまとめ、卒業するときにこのクラスで良かったと生徒たちに感じてもらえる、そうした生徒たちの成長に在学中そして卒業後も同級会などを通して付き合えることだとこの先生は言います。
担任を経験することで、教員としての成長、キャリアアップはもちろんのこと、子供たちにとっても得るものは多いのです。障害のある担任と生徒たちがクラスづくりをすることで、子供にとっても障害のある人が身近になり、共生社会につながっていくのではないでしょうか。
資料一でも引用した教育委員会における障害者雇用に関する実態調査の結果にある好事例では、加配教員を支援教師にして二人で学級担任を担う事例も紹介されています。
障害ある教員が担任を持つことを無理とするのではなく、合理的配慮や適切な支援を受けて担任の業務を行えるよう、国からの財政、人的支援も必要と考えます。大臣の御見解はいかがでしょうか。
○政府参考人(瀧本寛君)
障害のみを理由として障害者でない者との間で不当な差別的取扱いをすることはあってはならないと考えておりますが、教員が担任を持つことについては、各教員の状況も踏まえ、個別に判断することが必要であると考えております。
文部科学省の策定した対応指針においてもその趣旨を規定をしておりまして、各教育委員会や公立学校において適切に対応するための参考とするよう周知しているところでございます。
また、文部科学省としては、障害のある教員が担任をする場合の取組事例、具体に様々な県で障害のある教員の方が学級担任をしている事例等についても把握をさせていただいておりまして、その際に、では学校やその自治体でどういう配慮をしているのかといったものもまとめて、そうした取組事例を収集し、かつ展開をしているところでございます。
こうしたことも含めて、障害のある教員が働きやすい環境を整備するよう、引き続き機会を捉えて各教育委員会に対して周知をしてまいりたいと考えております。
少し御紹介しますと、例えば障害のある教員が学級担任をするに当たりまして、これは小学校の例でありますが、音楽や体育などの特定の教科は他の教員が代わって指導している事例、あるいは、中学校でこういう事例がございますが、肢体不自由の障害のある教員が学級担任をするに当たって、多分この学校、エレベーターがないんだろうと思いますが、階段の利用を避けるためにあえて学級を一階に設置をして対応しやすくしている事例とか、いろんな県で様々な事例が、障害をお持ちだけれども学級担任をしていて、こういう形で、集団として協力して担任ができるように学校運営をしているような事例の数多くの例を私どもも把握しておりますので、こうしたものも横展開をさせていただいている次第でございまして、引き続きこうした取組も各教育委員会に対して周知を徹底してまいりたいと思います。
以上です。
○舩後靖彦君
代読いたします。
ありがとうございます。
では、次の質問に移ります。オンライン授業における障害のある学生への合理的配慮についてです。
本日は、実際にオンライン授業を経験した障害学生のアンケート結果を紹介します。資料四を御覧ください。これは、大学で学び卒業した当事者が中心となって活動している全国障害学生支援センターによるアンケートの中間報告によるものです。回答者六十七人のうち、八割の学生が双方向オンラインでの授業、ホームルームを、五五%が講義の動画を視聴する形で授業を受けています。その中で、合理的配慮について、受けられていたが三九%、受けられていなかったが四六%と、受けられなかった学生の方が多い結果になっています。オンライン授業の理解度については、十分理解できていたが三六%、ある程度理解できていたが四五%と大半の学生が理解できていたという回答が得られましたが、全く理解できていなかったも三%いました。さらに、オンラインで質問できたかという問いには、余りできていなかった、全くできていなかったが二割強ありました。
各大学とも、試行錯誤しながらオンライン授業に対応してきた中で今までの対面授業とは異なる合理的配慮が必要となり、合理的配慮が受けられないまま十月まで来てしまった学生もいます。
大臣、この結果を見て率直にどのようにお感じになりますでしょうか。
○委員長(太田房江君)
簡潔にお願いします。
○国務大臣(萩生田光一君)
遠隔授業の実施に当たっては、各大学等に対する通知において障害のある学生への合理的配慮をお願いするとともに、令和二年度補正予算において合理的配慮を行うためのサポートスタッフの配置やシステム整備などの支援を行ってまいりました。また、大学にヒアリングを実施し、障害のある学生に対するオンライン授業の状況や取組事例を収集するとともに、遠隔授業の実施に係るオンラインシンポジウム等において大学との個別相談を実施している筑波技術大学の事例を発信をしてまいりました。
大学等では障害のある学生等に必要な学修機会が確保されるよう、遠隔授業の実施に当たって様々な工夫に努めていただいておりますが、委員から御紹介されたアンケートでは一部の学生から合理的配慮を受けられなかったという声が上がっていることを真摯に受け止め、引き続き具体的な対応を促してまいりたいと思います。
○委員長(太田房江君)
おまとめください。
○舩後靖彦君
代読いたします。
ありがとうございます。
是非、障害のある大学生のオンライン授業と合理的配慮に関する実態調査のお願いをしたく思います。
質問を終わります。