2022年3月17日 優生保護法国賠訴訟の東京控訴審勝訴判決を受けての院内集会に参加

優生保護法国賠訴訟の東京控訴審判決を受けての院内集会に、大石議員、木村議員と共に参加いたしました。

当事者の方々などから、優生保護問題の全面解決を図る要求書を受け取り、舩後議員は、国の責任を明確にし解決に向けて全力で取り組む決意を語りました。

当日、舩後が行ったあいさつは以下の通りです。

優生保護法被害国賠訴訟こくばいそしょう 東京控訴審こうそしん勝訴判決を受けての緊急院内集会にご参加の皆さま、こんにちは。れいわ新選組 参議院議員の舩後靖彦でございます。

2月22日の大阪高裁判決に引き続き、3月11日の東京高裁でも、優生手術が人権侵害であることを認め、慰謝料いしゃりょうの支払いを命じる素晴らしい判決が出されました。優生思想がはびこる社会において、きびしい差別のなか勇気をもって訴えられた原告の皆さま、弁護団の皆さま、そして支援者の皆様に心より敬意を表します。

とりわけ、東京控訴審こうそしん判決では、「国は平成8年の法改正後も被害の情報を入手できる制度の整備をおこたり、除斥じょせき期間の経過だけで賠償責任を逃れるのはいちじるしく正義 ・ 公平の理念に反する」と、今までの除斥じょせき期間20年で訴えを排除してきた地裁判決を一蹴いっしゅうしました。

れいわ新選組は、昨年の衆議院選挙の際の「優生保護法問題の解決についてのアンケート」で、96年に優生保護法を廃止し、母体保護法に改正する際、なぜ優生条項を廃止する必要があるのか、国は過去の優生施策を反省し、謝罪と補償ほしょう措置そちをとるべきであった、とお答えしました。

優生保護法が議員立法でつくられたこと、改正時にも国がとってきた優生政策へのきちんとした反省や補償に結びつく審議がなかったことを考えますと、立法府の責任ははなはだ重要と言わざるを得ません。

国は上告せず、この画期的かっきてきな判決を確定していくことを強く求めるとともに、優生保護法被害者に対する一時金支給法においても、偏見差別を解消するために国が責任をもって施策を進めることを明記した法改正を求めていきます。

共に頑張ってまいりましょう。