2023年12月12日 文教科学委員会質疑・反対討論(国立大学法人法改正案)

○舩後靖彦君

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。

本日は、国立大学法人法改正案について質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

まず、国際卓越研究大学に認定された大学に設置するとされた合議体が、本法案では、国際卓越研究大学の認定いかんにかかわらず、規模の大きな特定国立大学法人に運営方針会議の設置を義務付けるとなりました。

〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕

このような重要な変更について、当事者の国立大学協会、特定国立大学法人とされる5大学に説明、意見聴取の機会はあったのでしょうか。あったとしたら、いつ、どのようになされましたでしょうか。

○政府参考人(池田貴城君)

お答え申し上げます。

文部科学省におきましては、総合科学技術・イノベーション会議が令和4年2月に取りまとめた報告書を踏まえて、国立大学法人における合議体の位置付けについて具体的な検討を開始いたしました。

法制上の検討を進める中で、先ほどもお答え申し上げたとおり、本年6月には国際卓越研究大学に申請中であった大学に説明するとともに、7月から8月にかけて、国立大学協会や国際卓越研究大学に申請中であった大学の学長とも意見交換を実施したところでございます。学長との意見交換につきましては、私を始め担当課長等が直接お目にかかってそれぞれ丁寧に御説明をし、意見交換をさせていただいております。

また、その後も、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会や総合科学技術・イノベーション会議の有識者懇談会、国立大学協会の会議において改正案の内容をお示ししながら、法律案をまとめたところでございます。

○舩後靖彦君

11月28日付け日本経済新聞によれば、大学ファンドという補助金事業で選ばれた大学のみを対象とする法改正に内閣法制局が難色を示した、その結果、国立大学全体の制度として設計し直すこととなった、大学の抵抗を考えると全校に設置を義務付けるのは無理でどこかに線を引かざるを得ないということで、文部科学省の苦肉の策で今回の法案に至ったとあります。しかも、国立大学協会が法案の条文を知ったのは10月31日の閣議決定後で、当事者には事前相談があってしかるべきと永田恭介国立大学協会会長は文部科学省に苦言を呈したとあります。

先ほどの御説明と少し食い違っているようです。一体どのような経緯で合議体必置の対象を拡大することになったのでしょうか。大臣、御説明ください。

〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕

○政府参考人(池田貴城君)

具体的な手続に関することでございますので、私から御説明申し上げます。

運営方針会議の設置につきましては、国際卓越研究大学に求められるガバナンスの議論が契機となっており、その議論の中では、大学ファンドの支援を受け、自律的な大学へと成長する大学に限って、経営に係る意思決定機能や執行に関する監督機能の強化のため合議体を設置することが必要との整理になっておりました。その後、具体の法律案を検討する過程の中で、内閣法制局に法制上の助言や審査もいただきつつ、文部科学省において政策上の必要性も勘案した上で、国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、事業規模が特に大きい大学については運営方針会議の設置を義務付ける必要があるとの結論に至ったものでございます。

なお、国大協の永田会長について御指摘がございましたが、先ほど申し上げたように、国大協や各大学には、6月以降、随時説明をしておりまして、法案の条文そのものは、これ閣議決定前に外にお見せするわけにいきませんので、概要を、で御説明しつつ、法案の条文は、閣議決定後、御説明をしたというものでございます。

○舩後靖彦君

国際卓越研究大学として大学ファンドから巨額な資金を支援されるにふさわしいガバナンス体制が必要だということで合議体の設置が説明されてきました。しかるに、本法案では、補助金とひも付かないのに規模が大きいことを理由に五大学が特定国立大学法人に指定され、運営方針会議が必置とされました。さらに、特定国立大学法人以外の国立大学法人にも文部科学大臣の承認を受けて任意で運営方針会議を設置することができるとされました。このような立法趣旨を拡大、変更することに私は合理的理由を見出すことはできません。

運営方針会議の設置は、国立大学法人の意思決定、ガバナンス体制を決定的に変えることになります。設置対象を拡大するのであれば、当事者の国立大学協会、そして、国際卓越研究大学は国立大学のみに関わることではありませんので、国公私立大学を含むより広い場で協議して新たに法案を作り直すべきです。

大臣、いかがですか。

○国務大臣(盛山正仁君)

先ほど来申し上げたとおりでございますが、法制上の検討を進める中で、本年6月から8月にかけて国際卓越研究大学に申請中であった大学や国立大学協会とも意見交換等を実施した上で方向性を整理し、その後、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会や総合科学技術・イノベーション会議の有識者懇談会、国立大学協会の会議において改正案の内容をお示ししながら法律案をまとめてきております。こうしたプロセスを通じて、国立大学法人の関係者にも御理解をいただいているものと認識しております。

ですから、法案を作り直す必要があるとは考えておりませんが、引き続き関係者へよく御理解を深めていただくよう努力してまいります。

○委員長(高橋克法君)

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(高橋克法君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

代読いたします。

大臣、なぜ急いで決める必要があるのですか。

○政府参考人(池田貴城君)

お答えいたします。

先ほども御答弁申し上げましたとおり、国際卓越研究大学制度にのっとって大学ファンドからの支援が開始されますのが来年度からでございますので、これに間に合うよう、運営方針会議の設置準備等の手続を考えますと所要の期間が必要でございますので、これを、この日程を見て今回の臨時国会に提出させていただいたものでございます。

○舩後靖彦君

代読いたします。

大臣の御答弁もお願いします。

○国務大臣(盛山正仁君)

今、局長から申し上げましたとおり、今後の国際卓越研究大学の準備その他もございまして、この臨時国会で是非お願いしたいということでございます。

○舩後靖彦君

現在、国立大学法人には、教学に関する学長の諮問機関で学内者で構成される教育研究評議会、外部構成員が加わる組織として経営に関わる諮問機関である経営協議会、そして役員会、学長選考・監察会議があり、学長が最終的な意思決定者となっています。本法案では、ここに更に運営方針会議が加わり、中期目標に関する意見、中期計画、予算などを最終決定するとされています。

しかし、現在、運営方針会議がなくとも、国立大学は多様なステークホルダーの意見を取り入れ、中期目標に関する意見、中期計画、予算を策定しています。そうであれば、運営方針会議は屋上屋を架すだけではないですか。

大臣、運営方針会議の必要性はどこにあるとお考えですか。

○政府参考人(池田貴城君)

お答え申し上げます。

現行制度上位置付けられております経営協議会や教育研究評議会は、学長の補助的な機関としてそれぞれの重要事項を審議するものであり、大きな運営方針についての決定権を持ち、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する権限を有する運営方針会議とは役割や権限が異なるものであります。

運営方針会議を設置し、多様な専門性を有する方々にも大学運営に参画していただくことで、方針の、運営方針の継続性や安定性、法人の運営方針の継続性や安定性が確保され、長期的にステークホルダーに支えられる大学運営が可能となるものと考えております。

○舩後靖彦君

参議院の参考人質疑において、北海道大学大学院教育研究院准教授の光本参考人は、国立大学法人以外の独立行政法人、中期目標管理法人は法人の長が中期目標について意見を述べるということを規定していない、一方、国立大学法人法は、第30条第3項において文部科学大臣が中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、第11条第3項において学長が中期目標に関する意見を述べる権限、中期計画の原案策定権を持つと定めている、これは、国立大学法人がほかの独立行政法人と異なり、大学の教育研究の特性に配慮した仕組みとなっているためであり、学長がこうした権限を持つのは、学長が法人の長だからではなく、そうすることが大学という組織にとって必要だからと、教育法制の観点から述べられました。

ところが、本法案では、この学長の権限を運営方針会議に移譲し、中期目標についての意見、中期計画、予算の作成、変更などについて、運営方針会議が最終決定者とされています。大学の教育研究の特性、つまり学問研究の自由を保障するための高度な自主性を担保するために大学の長としての学長が持っている中期目標に関する意見を述べる権限、中期計画、予算の原案作成権限をなぜ運営方針会議に移譲することができるのでしょうか。特定国立大学法人の学長が自分自身の権限を移譲するとでも言ったのでしょうか。

大臣、納得できるお答えをお聞かせください。

○政府参考人(池田貴城君)

お答え申し上げます。

国立大学法人制度は、国による財政措置を前提として、国の事務事業を国とは別の法人において実施するという独立行政法人制度を活用しつつ、委員御指摘のとおり、大学の自主性、自律性に配慮するという観点から、独立行政法人制度とは異なる仕組みとしております。具体的には、学長の任命は国立大学法人の申出に基づいて行うこと、文部科学大臣が中期目標を定めるに当たっては国立大学法人から意見を聴取し、それに配慮することなどが政府と大学との関係に係る制度として国立大学法人法に規定されているところでございます。

今回の法案におきましても、中期目標、中期計画に関する事項等を決定することになる運営方針会議の委員の任命については法人からの申出に基づき行われることや、現行制度と同様、中期目標を定めるに当たっての法人からの意見聴取等の手続には変更がないこととしておりまして、学内組織である運営方針会議に学長の権限の一部を移譲しても政府と大学との関係において大学の自主性、自律性は担保されることから、学長権限を運営方針会議に移譲することができるものと承知しております。

○舩後靖彦君

運営方針会議に学長の権限を移譲しても大学法人としての文部科学大臣との関係は変わらないので、大学の自主性、自律性を損なうものではないという説明でした。

しかし、学内のほかの組織、教育研究評議会、経営協議会との関係においては、運営方針会議が意思決定者として優越することになります。運営方針会議が学内の諸機関の権限を制約することになりはしないかとの懸念があります。その運営方針会議は、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算などの法人運営の大きな方針を決定し、学長、法人の監督機能を併せ持つものと理解しております。

国際卓越研究大学に設置される合議体についても、CSTIの最終まとめ、文科省検討会議の論点整理においても、合議体は教学事項や日々の教職員の業務に関するマイクロマネジメントを行うものではないと明記されています。しかし、運営方針委員の選任条件や責任の所在が法案段階ではまだ不明確です。

運営方針委員が暴走して個々の研究内容や日々の具体の業務への過度な介入をすることのないよう、法の施行に当たってしっかり周知していただきたいと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(池田貴城君)

運営方針会議がマイクロマネジメントをするものではないという点については、委員御指摘のとおりでございます。

法律の施行通知ということに関して言えば、一般的に、法律の趣旨及び内容、法律の運用に当たって留意すべき事項などを記載し、関係者に周知するものでございます。

御指摘の点につきましては、衆議院の附帯決議でも御指摘をいただいていることも踏まえ、仮にこの法律をお認めいただけますれば、施行通知を発出する際にも、こうした点を明記の上、周知を図ってまいりたいと考えております。

○舩後靖彦君

現行の国立大学法人法は、大学の教育研究の特性、つまり学問研究の自由を保障するための高度な自主性を担保するために、中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、学長が中期計画の原案策定権を持つと定めています。

一方、本法案では、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算に関する事項について運営方針会議が最終決定者となり、現行、教育研究評議会が行っている教育研究に関する目標、計画の審議権より運営方針会議の決議が優越することになります。それでは、幾ら運営方針会議が教学に関するマイクロマネジメントは行わないと言っても、中期目標、中期計画という方針が学問研究の自由を縛ることが可能となります。

中期目標に関する意見、中期計画における教育研究に関する事項は学内の教育研究評議会で十分に審議すべきであり、教育研究評議会の議を経て、あるいは議に基づいて行うべきを入れるべきと私は考えます。

大臣、いかがですか。

○国務大臣(盛山正仁君)

中期目標に関する意見や中期計画の作成等に当たっても、教育研究に関する重要事項については、国立大学法人法第21条第4項第1号及び第2号に基づき、教育研究評議会の審議を経る仕組みとなっており、この点は今回の法案によっても変更はございません。

このため、運営方針会議を設置する場合も、中期目標に関する意見や中期計画の作成等に当たっては、教育研究評議会の審議を経た上で学長が原案を作成し、その原案について運営方針会議が議論して決定することとなり、中期目標、中期計画における教育研究に関する事項は学内の教育研究評議会で十分に審議すべきであるとの御指摘は、制度上既に組み込まれておりますので、御理解いただきたいと思います。

○舩後靖彦君

本法案では、資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化も盛り込まれています。

しかし、運営方針会議の誤った判断や運営方針で大学における教育研究環境を損なう事態が生じた場合、運営方針会議の経営上の責任はどう問われるのでしょうか。運営方針委員の責任は問えるのでしょうか。

教職員の待遇、労働条件の悪化や授業料値上げなど、直接その影響を受ける教職員や学生などの学内構成員が運営方針会議の委員の解任を求める仕組みはありません。これでは国立大学の本来の役割である大学の教育研究に対する国民の要請に応えることはできなくなると考えますが、大臣、いかがですか。

○政府参考人(池田貴城君)

お答え申し上げます。

大学における教育研究環境を損なう事態が生じた場合の責任の所在につきましては、その具体的な内容や改善に向けた取組、また、その過程において学長や運営方針会議がそれぞれの責任をどのように果たしてきたかなど、個別の状況によって異なるものと考えております。

なお、運営方針委員につきましては、責任を持って国立大学法人の運営に参画いただくことを担保するため、役員と同様の忠実義務や損害賠償責任を課すこととしており、個々の運営方針委員の責任も問うことができる仕組みとしております。

○舩後靖彦君

本法案の問題点はいろいろありますが、大学関係者が一番懸念している点は、運営方針会議の委員の任命に当たり文部科学大臣の承認を必要としていることです。

大臣は、この間繰り返し、運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、学長同様大学が選任し大臣が承認する手続を規定した、現行制度上、学長も大学が選考した者を文部科学大臣が任命する形を取っており、拒否したことは一度もないと説明されてきました。

しかし、国が望まない人を運営方針会議の委員にすることを拒否できる回路が埋め込まれてしまえば、その後の運用をいかようにもできる存在になりかねません。2020年の日本学術会議の会員任命に当たり、会議から推薦された候補者6名が任命拒否され、いまだにその理由も明らかにされていないことを想起すれば十分です。

このように、国際卓越研究大学、特定国立大学法人、準特定国立大学法人は、運営方針会議の委員の任命に当たり文部科学大臣の承認を必要としています。その一方、私立大学、公立大学が国際卓越研究大学に採択された場合の合議体の設置に関しては、元々仕組みが違うので、独自に定款を変更することで合議体を設置して国際卓越研究大学に申請可能との説明がなされています。

同じく長期にわたって巨額の補助金が投入されることになるのに、私立、公立大学は定款で設置した合議体で済むのに、国立大学法人では大臣の承認が必要なのはなぜでしょうか。

○国務大臣(盛山正仁君)

御指摘のとおり、国際卓越研究大学制度は公私立大学も採択され得るものですが、国立大学法人は公共上の見地から確実に実施する必要がございますけれども、国自らが直接実施する必要はなく、かつ民営化にもなじまないという業務について、国が財政措置を含めた一定の責任を果たしながら国から独立した法人が実施する構造を持つ点で公私立大学と異なっております。

このことも踏まえまして、現行の国立大学法人制度においては、法人運営に全ての事項を決定する権限を有している学長の任命は主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて行う仕組みとなっています。

運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認するという手続を規定することが必要と考えております。

なお、恣意的に文部科学大臣がその任命を拒否するものではないかということにつきましては、明らかに違法性、違反性があるといったようなこと以外は拒否をすることはないと、承認をするということはこれまでるる答弁しているとおりでございます。

○舩後靖彦君

2004年の法人化以来、運営費交付金の減額、傾斜配分がなされ、2016年に指定国立大学法人制度、昨年、国公私立を問わず国際卓越研究大学が導入されました。今度は、国際卓越研究大学に認定されなくとも運営方針会議の設置が義務化された特定国立大学法人と任意で設置できる準特定国立大学法人が導入されようとしています。

国立大学協会が11月24日に声明を出され、今以上に大学間格差が拡大することのないよう、運営方針会議の義務的設置か任意かによって、あるいは設置の有無で資源配分の取扱いに差を設けないことなどを要望しています。

11月15日の衆議院文部科学委員会において、大臣は、牧委員の質問に答え、運営方針会議の設置の有無によって一律に運営費交付金の取扱いに差を設けることは考えていないとお答えになっています。

そこで、申します。

一律にではなく、個別の法人評価において、運営方針会議の設置の有無を基準にしたり差を設けたりしないことをここで確約していただけますか。

○国務大臣(盛山正仁君)

それは、今御指摘があったとおり、衆議院でも申し上げたところでございますけれども、運営方針会議の設置までの過程が違うような法人はありますけれども、運営方針会議を設置しているところ、そしてまたそれ以外の、特定国立大学法人以外の法人、それぞれ自身のミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の要否を判断していただくということでございますけど、特定国立大学法人と準特定国立大学法人、また運営方針会議の設置の有無によって、資源配分の取扱い、法人評価において差を設けることは考えておりません。

○舩後靖彦君

代読いたします。

2004年の国立大学の法人化によって、予算編成、組織面での自由度が大きくなり、各大学の独自性が発揮されるとされました。しかし、その一方で、基盤的資金である運営費交付金が削られ、さらに選択と集中の名の下に傾斜配分が強化されました。そのため、国立大学の中では、人件費や光熱費の確保、福利厚生施設の維持さえ危ぶまれる状況が生じています。これでは、国立大学法人法第1条にうたわれている、大学の教育研究に対する国民の要請に応えるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図る、国立大学の目的を到底果たすことはできません。

大学ファンドから長期にわたり巨額の資金を投入される国際卓越研究大学には安定的、継続的な経営方針を維持することが必要、そのために合議体の設置が必要とされています。では、今の国立大学の、国立大学法人の経営方針には継続性、安定性がないというのでしょうか。国立大学法人の経営方針が継続性、安定性を失っているとするなら、それは、基盤的経費が減らされ、競争的資金を獲得するために奔走したり、運営費交付金の使途を指定した、傾斜配分する政府の方針に振り回されてきたことによるものではないでしょうか。

文部科学大臣の承認を必要とする運営方針会議は、国立大学の運営方針に国が介入する道を開き、学問の自由を守る観点から高度な自治を保障されてきた大学のありようを大きくゆがめることになりかねません。この危険性は、国際卓越研究大学に選定された国立大学法人、特定国立大学法人、準特定国立大学法人に及ぶものでは、及ぶだけではありません。ほかの国公立大学、私立大学においても、国際卓越研究大学を目指すなら、目指さなくとも、国から研究予算を取るためには、運営方針会議を設置する、あるいは国の意向をそんたくする方向に駆り立たれ、大学の自治、学問研究の自由は有名無実に追いやられます。

このような法案を認めることは断じてできません。政府に撤回を求め、質問を終わります。

【反対討論】

○舩後靖彦君

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。

私は、会派を代表して、国立大学法人法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。

委員会質疑で本法案に関して様々に審議がなされてきました。しかし、肝腎の立法プロセスが不透明なままです。長期に巨額の資金を大学ファンドから支援される国際卓越研究大学に適用するはずだった合議体の立法趣旨を拡大、変更して、ファンドからの支援がない国立大学法人にも規模に応じて義務化する、このようなだまし討ちとも言える変更がいつ、どのように決められたのか、十分な説明も文書もないまま審議が進められてきました。このような立法プロセス自体、断じて認めることはできません。

問題は立法プロセスのみではありません。最大の問題点は、運営方針会議の委員について文部科学大臣の承認を必要としている点です。これは、国立大学の運営方針に国が介入する道を開き、学問の自由を守る観点から高度な自治を保障されてきた大学のありようを大きくゆがめることになります。

法案審議が進むにつれ、大学の教職員、学生から連日、本法案への反対、懸念の声が寄せられ、マスコミ報道でも、拙速な立法であり、疑念や懸念が解消されないのであれば成立を見送り、幅広い議論を重ねるべきとしています。

れいわ新選組は、学問研究の自由を脅かす大学自治への介入、競争的研究資金の獲得競争に大学を駆り立て、選択と集中による大学間格差の拡大に一貫して反対してきました。

2021年の国主導で大学の研究資金確保のためのファンドを創設する国立研究開発法人科学技術振興機構法改正、2022年の国際卓越研究大学法に続き、本法案はこの流れの集大成とも言えます。ここで止めなければ、国立大学だけでなく、公立、私立大学を含め、日本の大学自治は息の根を止められかねません。

大学の根幹に関わる変更をするのであれば、このような説明不足の法案は撤回し、大学の教職員、学生を含む多様なステークホルダーの意見を広く聞き、根本から検討し直すべきと申し上げ、私の討論といたします。