2025年3月25日 参議院政治改革特別委員会(公職選挙法改正案)
○委員長(豊田俊郎君)
速記を起こしてください。
○舩後靖彦君
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
今年最初の政治改革に関する特別委員会での質疑でございます。本日もよろしくお願いいたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案について質問する前に、昨年12月24日に成立した政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、どうしても解せないことがありますので質問いたします。
政治資金規正法改正案で、外国人、外国法人などによる政治資金パーティーの対価支払の禁止などについて、特例上場日本法人は除外されています。
総務省にお尋ねします。特例上場日本法人のリストは存在しますでしょうか。また、一般の人や個別企業が特定上場法人かそうではないか調べるにはどのような方法がありますでしょうか。
○政府参考人(笠置隆範君)
政治資金規正法第22条の5第1項及び第2項において、発行済株式の過半数を外国人又は外国法人が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているものを特例上場日本法人と言うとされてございます。
総務省におきましてそのような法人のリスト一覧は把握しておりません。そういったものはないということでございます。
○舩後靖彦君
ありがとうございます。
今の総務省の御答弁ですと、政治資金パーティー券を販売する際に、一つ一つの企業が特定上場法人ではないことを自身で調べてから販売の働きかけをしなければならないということですね。れいわ新選組は過去も今後も政治資金パーティーを開催する予定はございませんが、今後、政治資金パーティーの開催を企画している各党の皆様、どうぞお気を付けください。
総務省に続けてお尋ねします。特定上場法人と認識してパーティー券を販売した企業が実は特定法人ではなかった場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。
○政府参考人(笠置隆範君)
特例上場法人でございますが、こちら、各株式会社によって異なる定時株主総会基準日における株主の構成割合で判断をするということでございまして、そうしたことは各会社によってばらばらであるということで、それを網羅的に把握し公表することは困難であるということでございます。
実際に各株式会社において寄附あるいは政治資金パーティー対価の購入をしようとする際には、特例上場日本法人に該当するかどうかはその株式会社自体は分かっている事柄でございます。したがいまして、当事者間でそのことについて確認をしていただくべきものと考えてございます。
なお、スキームといたしまして、特例上場日本法人は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をするときは、特例上場日本法人である旨を文書で当該寄附又は対価の支払を受ける者に通知しなければならないとされておりまして、これによりまして寄附等を受ける政治団体側が特例上場日本法人に該当するかどうかを認識できることとなってございます。
また、罰則の関係でございますが、政治資金規正法におきまして、外国法人から政治資金パーティーの対価の支払を受け、又は外国法人が政治資金パーティーの対価の支払をした場合の罰則は規定をされていないということでございます。
○舩後靖彦君
総務省、ありがとうございました。
罰則がないということは、特定上場法人ではない外国企業にパーティー券を販売する人を防ぎようがないですね。ざる法です。
それでは、公職選挙法の質疑に移ります。
衆法第10号の141条関係から質問いたします。
改正案では、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格を、全ての選挙において、乗員定員10人以下で車両総重量を3.5トン未満とすることとされています。私が国政選挙に初めて立候補したのが2019年の参議院議員選挙でした。れいわ新選組は車椅子ユーザーの私に配慮して、リフト付きの4トントラックを用意しました。その車両をステージカーとして使い、私は選挙演説をすることができました。
本改正案が成立すると、3.5トン以上のステージカーは使用できなくなるという認識でよろしいでしょうか。自民、公明、立憲各党の法案提出者にお聞きします。
○衆議院議員(落合貴之君)
事情を拝察いたしました。
各党が同じような答弁にはなるとは思いますが、現行法では、公職の候補者用の選挙運動用自動車について、例えば乗車定員や車両重量などによって使用できる自動車の規格が異なっています。また四駆、四輪駆動式で重量、車両重量2トン以下のものを除いて開閉可能なサンルーフを使用できない等、規格や構造に関する複雑な制限が設けられております。その結果、候補者が日常の活動で使用している自動車を選挙運動に使用することができないことがあるわけでございます。
また、町村の選挙においては軽トラックなどの小型貨物自動車も使用できる等、選挙の種類によってもルールがかなり違って、現行法のルールは余りにも複雑過ぎて分かりづらいという声が出ておりました。
そこで、今回改正を行うことになりまして、公職の候補者用の選挙運動用の自動車について、車種の制限を緩和して、全ての選挙について、乗車定員10人以下かつ車両総重量3.5トン未満の自動車に統一をいたしました。
この車両総重量3.5トン未満などの規格は、現行の普通免許で運転することができる普通自動車の乗車定員、車両総重量の要件と一致をしていて、かつ車検証の記載事項でもございます。シンプルに分かりやすくということでこういった規格の統一が行われたということでございます。
○衆議院議員(逢沢一郎君)
提出者立憲民主党落合議員と同様の答弁とさせていただきます。
○衆議院議員(中川康洋君)
御答弁申し上げます。
基本的には同じ答弁かと思いますが、やはりこれまでも現行で、複雑で分かりづらいというこの現場での声が種々あったところでございます。そういった意味においては、今回統一をさせていただいた、またシンプルで分かりやすくさせていただいたというのが今回の法改正の趣旨でございます。
しかし、今、舩後委員おっしゃった件もやはり今後はしっかりと考えていかなければいけない、こういったところも私ども承知をしたところでございますので、今回の改正においてはこういったシンプルにさせていただき、統一をさせていただいたということでございますが、今日の御意見というのも、そういった状況があるということの認識はさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○舩後靖彦君
私や木村議員、天畠議員のような重度障害者にとっては、選挙運動用自動車のサイズが制限されると、車上での演説ができなくなる可能性があります。改正案からこの条文を削除すべきだと考えますが、自公、立憲の法案提出者、答弁をお願いいたします。
○委員長(豊田俊郎君)
時間が参っておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
○衆議院議員(落合貴之君)
今回は、各党協議会等も踏まえましてこういった規格にさせていただきました。これは、2年前の倫選特におきましても話し合われたこと等をまとめてたたき台が作られております。ただ、選挙法は、実態、それからいろいろな方々の御意見も踏まえまして決めていくものですので、この御意見も参考にして今後の議論をしていきたいというふうに考えております。
○委員長(豊田俊郎君)
時間が参っております。
○舩後靖彦君
代読いたします。
終わります。