2019年11月7日 文教科学委員会 初質疑(消費税減税/インクルーシブ教育)

○舩後靖彦君

初めまして、れいわ新選組の舩後靖彦でございます。

文教科学委員会吉川ゆうみ委員長、理事の方々、委員の皆様におかれましては、質問方法などについて御配慮いただき、本当にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。新人議員として未熟ではございますが、皆様のお力をお借りしながら、精いっぱい取り組む所存です。御指導、御鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

この後、私の参議院選挙立候補までの過程、れいわ新選組として政策課題に挙げている消費税について、そして私の重要なテーマでありますインクルーシブ教育について、代理の者が読み上げるという形で質問をさせていただきます。

代読いたします。

さて、まず、私が文教科学委員会で委員として発言できることとなった経緯を御説明いたしたく存じます。

私は四十一歳でALSを発症し、口から食事ができなくなり、胃に管を通して栄養を摂取するために胃瘻をつくるという段になりました。また、同時期、呼吸する筋肉が弱まり、息をするため人工呼吸器を付けなくてはならなくなったときは、医師に延命しないことを伝えました。食事をする楽しみを失い、機械によって生存を保つことに生きる意味を見出せなかったからです。このとき、我が人生ぎりぎりの絶望のふちに立たされたと感じました、転落を止めるすべのない。

しかしながら、患者同士で支え合うピアサポートという活動を通じて出会った仲間の笑みを思い浮かべたとき、魂の奥底に沈めてあった本心、生きたいという意志がふつふつと湧き上がってきたのです。それは、私がつくった仲間のほほ笑みが、社会の一隅に自分自身の居場所を見付けられた瞬間でした。患者仲間に生きたいという覇気を湧かせる人間という意味において、そして私自身も、胃瘻を付け、呼吸器を装着し生きていくという道を選択しました。

こうした経験を通じ、苦しみを感じて生きている人を励ますことに生きがいを感じるようになったのです。全身が動かなくなっても弾けるギターを発案し、人間の可能性に限界はないを示すため、全身麻痺ギタリストとして友人とバンドを組んでのライブ活動、大学で学生たちに自らの経験を伝えること、落選はしたものの松戸市議選に挑戦したこと、そうした活動の延長線に議員としての私の今があるのです。

国民の皆様、世界の皆様に伝えたいことは、強く生きようとする意志を持てば、私が国会議員になれたように、自らの夢、目標を実現できる、幸せを感じ、生きることができるということなのです。

とはいえ、私の意志だけで実現できたわけでは当然ありません。周りの皆様の助けがあったからこそなのです。佐塚みさ子さんたち介助者の方々、ライブ活動を支えてくれる高校時代からの友人、同じ病と闘う仲間たち、れいわ新選組に投票いただいた方々、そしてこの場におられる委員の方々を始め、私を温かく見守ってくださる全ての国民の皆様、何よりも、自ら背水の陣をしき、私をこの場に押し上げてくれ、私が次なる総理と信じる山本太郎代表、皆様の支えで私はこの場で発言できているのです。

そうした機会を有り難くもいただいた中、私がまず萩生田大臣にお尋ねしたいのは、全ての子供たちが育つ環境や家庭の経済状況や障害の有無に左右されず、学びたいことを学べる社会の実現のため不可欠と考えている消費税減税についてです。

萩生田大臣は、幹事長代行時代、安倍晋三総理が三度目の延期を決断する可能性に言及されました。増税が景気の落ち込みに与える問題について深い関心をお持ちだと思います。問題意識について、私と大臣は決して遠くないと感じております。しかし、残念ながら、十月から消費税増税が行われてしまいました。

この委員会が所管する教育現場でも、その影響が懸念されると見聞きしております。具体的には、体操服や絵の具などの学用品に関しては一〇%が適用されること、塾や習い事の入会金や月謝なども余波が及ぶ可能性があることです。ある新聞の読者投稿には、増税前に制服や体操服を買い換えた母親からこんな言葉が寄せられていました。子供が成長するにつれ出費はかさむ、増税の余波はどれほどなのか、しばらくは不安が続きそうだ、こうした懸念をお持ちの保護者の方は決して少なくないと思います。

逆進性の高い消費税を廃止して旧来の高額な物品、サービスに対する税金を再導入したマレーシアでは、個人消費は旺盛です。リーマン・ショック時に、イギリスでは付加価値税率を下げたとも聞きます。東京五輪・パラリンピックの前後で、今回導入されたポイント還元などの負担軽減策も切れることになります。その後に景気の崖が来るのではないかと言う識者もいます。萩生田大臣も、以前、崖に向かってみんなを連れていくわけにはいかないとおっしゃっていました。

れいわ新選組は、与野党の皆様に、消費税をまず五%に戻し、景気が落ち込むときに備えるべきだと申し上げています。文教科学委員の一人の委員といたしましても、消費税増税後の教育における家庭の負担がどのように変わったか、少なくとも、国として調査が必要と考えます。

消費税増税の影響についての御見解、その影響を測る調査などの取組などについて、萩生田大臣の御意見を伺いたく思います。

○国務大臣(萩生田光一君)

舩後ふなご先生の初めての質問にお答えさせていただきますこと、大変光栄に思います。

文部科学省としても、子育て世代の家庭の教育費負担を軽減し、子供たちの誰もが家庭の経済状況にかかわらず自らの夢に向かって頑張ることができる社会をつくり上げることが重要と考えております。そのため、今回の消費税率引上げにより生み出される財源を思い切って子供たちのために投入し、幼児教育、保育の無償化や、真に支援が必要な子供たちの高等教育の修学支援新制度を実施することとしております。

議員御指摘のとおり、消費税率の引上げに伴い図書、学用品や学習塾などに要する家庭の教育費が増加する可能性がありますが、例えば要保護児童生徒に対する就学援助における学用品費等の予算単価については、消費税引上げを踏まえた額とするなど必要な対応を行っているところです。

幼児教育、保育の無償化が先月から開始されました。また、高等教育の修学支援新制度が来年四月から開始されます。これらの施策や消費税率の引上げなどを踏まえた家庭の教育費負担の状況については、文部科学省において定期的に行っている子供の学習費調査などを通じて適切に把握をしてまいりたいと思います。

○委員長(吉川ゆうみ君)

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(吉川ゆうみ君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

代読します。

ありがとうございます。

観念的なことで恐縮ですが、私たちは幸せになるために生をうけます。消費税は全員が幸せになりません。大臣もその辺りをどのようにお考えですか。

○国務大臣(萩生田光一君)

政府の一員として、消費税を国民の皆さんにお願いをした責任があります。ひとしく皆さんに負担をしていただくわけでありますけれども、それを今先生が御指摘になった幸せにつなげる使い方をしっかりしていくことが我々の仕事だと思いますので、御理解をいただきたいと思います。

○舩後靖彦君

ありがとうございます。

では、次の質問に移ります。

これから、私が掲げる政策の重点課題でありますインクルーシブ教育について質問いたします。

先ほどお伝えしましたとおり、私は四十一歳でALSを発症いたしました。それ以前は健常者として生き、その後は一般に言われる障害者となりました。その両方の立場が分かるからこそ、健常者の皆様に、障害のある人を理解し、障害のある人とない人が分け隔てられなく支え合う社会をつくってほしい、そのような願いから、私が参議院議員としての実現すべき政策の筆頭をインクルーシブ教育としました。

なぜインクルーシブ教育が必要なのか、それは私自身の経験から物語ることができます。企業戦士だった私は、自分がALSになるまで障害のある人と接する機会がほとんどありませんでした。このため、障害や病気のある人がどんなふうに生活しているかが分からなかったのです。以前の私のように、障害のない多くの方は、障害者や病とともに生きる方々と日常的に接する機会が少なく、障害者の日常がどういうものか知らずにいるのではないでしょうか。その現実を知らないために、障害や病に否定的な感情が生まれ、それが偏見や差別につながっていくのではないでしょうか。

こうした不幸な連鎖をなくすためには、先入観なしに付き合うことができる幼少時から、保育園、幼稚園、小学校で共に学び育つことが大切と考えます。

障害者基本法第一条には、「障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、」とあります。安倍総理が所信表明演説で私の名前を紹介してくださりながら実現への決意を示された誰も排除しない一億総活躍社会に向けても、ぶつかり合いやいさかいを含めて、共に育ち、互いに学び合うインクルーシブな保育、教育が障害のない子供にとってこそ必要と考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。

さて、現在の日本の教育システムにおきましては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、障害のある子供の就学先として、小中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校という様々な場が用意されています。

一方、資料一にありますように、イタリアには原則的に特別支援学校はなく、北欧、オセアニアなども障害のある子供のほとんどが地域の学校で障害のない子供と共に学ぶ教育が実現されています。そこでは、地域の学校の中で子供の多様なニーズに合ったカリキュラム、教育内容、合理的配慮を提供することによって共に学ぶことを保障しています。障害者権利条約が求めているのは、まさにこの方向性ではないでしょうか。

二〇一六年に国連の障害者権利委員会が発表したインクルーシブ教育を受ける権利に関する一般的意見第四号によれば、障害のある人は、ほかの者の平等を基礎にして、自己の生活する地域社会において、インクルーシブで質が高く、無償の初等中等教育をすることができることとあり、地域の学校で学ぶ権利を保障しています。

二〇一九年十月四日に発表された障害者権利委員会からの日本政府に対する事前質問には、全ての障害のある人のための、隔離された学校での教育からインクルーシブ教育への移行に割り当てられる立法及び政策措置、並びに人的、技術的及び財政的資源に関する情報を提供してくださいという質問事項が出されています。

障害者権利委員会は地域社会の一員として地域の学校で学ぶことを求めていますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。

さて、インクルーシブ教育の方向を目指すためには、就学先決定の在り方が重要になってくると考えます。二〇一七年の学校教育法施行令の改正により、原則は特別支援学校、例外的に通常学級への就学となっていた仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人、保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校、地域の状況等を踏まえた総合的観点から就学先を決定する仕組みに変更されました。その際、本人、保護者の意見を最大限尊重し、本人、保護者と市町村教育委員会、学校等が合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が判断するとなっています。

しかし、現実には、本人、保護者の希望は聞かれるものの、その希望どおりとはいかない実態もあります。ある自治体では、裁判にまで発展している事例もあります。一方、本人、保護者の意向と教育委員会の判断が一致せず、教育委員会の判断とは異なる就学先に進んだ子供も少なくありません。

資料二を御覧ください。これは埼玉県の事例ですが、特別支援学校に就学することが望ましいと判断された児童の約三割もが教育委員会の判断とは異なる特別支援学級又は通常の学級を選んでいます。これは、すなわち、教育委員会が少なくとも三割の子供に望まない就学先を強要していたとも言えるのです。本人、保護者の合意が得られないまま就学相談が長引き、就学通知が入学直前の三月に送付されるなど、本人や家族は長期間不安にさらされてきたという実態もあります。

国際的潮流からしても人権の見地からしても、障害の有無にかかわらず原則的に地域の学校に学ぶ方向、すなわち権利条約の求めるインクルーシブ教育の方向に転換すべき時期に来ているのではないでしょうか。

もちろん、特別支援学校をなくせと言っているのではありません。特別支援学校を選ぶ保護者はたくさんいらっしゃいますし、そのことを否定しているわけでも決してありません。しかし、国の教育行政の方向性として、分け隔てられることなく、共に学び育つインクルーシブ教育を目指していただきたいと強く願う次第です。

その実現のためには学校教育法施行令五条の改正が必要となりますが、現行の施行令を大きく変えずとも、就学手続の実務を少し変えるだけで本人、保護者の希望に沿った就学先は決定可能だと考えます。

資料三の図を御覧ください。現行の就学の仕組みと新しい仕組みの提案です。

まず、就学予定前年度の秋に行う就学時健康診断の通知と一緒に全員に校区の学校への就学通知を出します。その上で、希望する子は校区の学校に就学します。特別支援学校を望む障害のある子の場合は、就学相談を受けて、都道府県が支援学校への就学通知を改めて出す手続をします。こうした手続は、既に東大阪市、所沢市、横浜市、東京都練馬区などで実施しています。

全員に就学通知を出した上で特別支援学校を望む子に通知を出し直す手続は煩雑だとの声もありますが、私立、国立学校に入学する学校変更手続と全く同じです。私立学校、国立学校就学のために学校変更の手続をしている数字は平成二十九年度で全体の一・八%であり、特別支援学校小学部就学者の割合は全体の〇・六%ですので、国全体として実施することは十分に可能です。この手続を採用できませんでしょうか。

以上のとおり、障害者権利条約を踏まえ、障害のある子供とない子供が同じ場で共に育ち学ぶことの大切さについてどう考え、インクルーシブ教育の推進に向けた取組を今後どのように進めていくのでしょうか。全ての子供に地域の学校への就学通知を出し、その上で、特別支援学校を希望する障害のある子には特別支援学校への就学通知を改めて出す就学手続を取る自治体もあります。こうした方法を国全体として取ることはできませんでしょうか。

以上二点について、大臣の御見解をお聞かせ願います。

○国務大臣(萩生田光一君)

障害のある子供の学びの場については、御指摘のとおり、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念と実現に向けて取り組むことが大切であると認識をしております。

このため、文部科学省においては、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を行うとともに、障害のある子供の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の整備を行うことが必要であると考えております。

具体的には、平成二十五年に学校教育法施行令を改正し、障害のある子供の就学先については、本人や保護者の意見を可能な限り尊重しながら、市町村教育委員会において総合的な観点から決定する仕組みとしたほか、子供の学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員や看護師等の外部専門家の配置に係る財政的な支援、また、特別支援教育に関する教職員の資質の向上などに取り組んでいるところであります。

引き続き、こうした取組を通じ、障害のある子供の様々な学びの場の更なる充実を図ってまいりたいというふうに思います。

もう一点、先生から御提案のありました障害のある子供の就学先については、本人や保護者の意見を可能な限り尊重しながら、市町村教育委員会において総合的な観点から決定することがされていますが、子供の障害の状態等により、希望どおりの学校に就学できない場合もあり得ると認識をしております。

文部科学省では、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を図るとともに、議員から御紹介のあった事例について、地域の状況を確認し、本年九月に立ち上げた特別支援教育の在り方に関する有識者会議において、御提案の方法も含め、障害のある子供の学びの場の在り方について検討を行っていきたいと考えております。

○委員長(吉川ゆうみ君)

速記を止めてください。

〔午後五時四分速記中止〕

〔午後五時十四分速記開始〕

○委員長(吉川ゆうみ君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

代読します。

ありがとうございます。

私は独自の考えを持っております。それは、保育の頃から学び合うことにより自然と仲間として解け合い、解け合うことにより自然な交友関係が構築できると思います。それについて大臣はどのようにお考えでしょうか。

○国務大臣(萩生田光一君)

先ほどインクルーシブ教育の大切さについて私も同意をさせていただきました。幼少期のうちから障害のある子もない子も共に様々な場面で行動を共にすることによって、より理解を深めることができるのではないかというふうに思っておりますので、先生のその思いをあらゆる機会に実現できるように取組を深めてまいりたいと思います。

○舩後靖彦君

ありがとうございます。

再び代読の形で質問いたします。

最後に、大学入学共通テストで導入が検討されていた英語民間試験についてお尋ねいたします。

既に延期を表明されておられますが、これまでに公表された各事業者の公表内容から、障害のある学生への配慮がなされているのかという懸念が示されていました。今後もし実施される事態に備え、適切な合理的配慮が提供されるために、今この場で大臣に問いかけたいと思います。

民間事業者の参入に当たっては、大学入試英語成績提供システムの参加要件において、障害等のある受検生への合理的配慮をしていることを公表していることを規定しております。しかし、具体的な配慮内容に関しては各試験事業者で違いがあり、その合理的配慮の内容は従前の大学入試センター試験での受験上の配慮の水準に達しておりませんでした。文部科学省の大学入試英語ポータルサイトで公表された障害等のある受験生への合理的配慮の内容の資料に基づき、具体的に比べてみたいと思います。

お手元の資料を御参照ください。これは、どのような障害者が配慮の対象になるかを一覧にしたものです。センター試験と同程度の基準を設けている検定もある一方、例えば、病弱という項目で、センター試験では明示されている消化器系疾患には各試験で表記されていません。これでは、自分の障害や病気に必要な配慮がなされるのか不安だと感じる方も多いのではないでしょうか。

具体的な配慮内容についても疑問が残ります。例えば、聴覚障害者への配慮についても、センター試験では、どの程度の障害であっても手話通訳士の配置及び注意事項の文書による伝達を配慮するとありますが、手話について触れていたのは九つのうち二つしかありませんでした。手話を使っている聴覚障害者にとって不利な対応にならないか、懸念を抱かざるを得ません。

これまで各試験事業者は独自に合理的配慮を実施してきており、その対応はばらばらになっています。試験の内容が異なるのだから配慮の中身が変わって当然だという意見もあるかもしれません。しかし、大学入試という公平な評価を求める場においては、少なくとも、どの試験が導入されても、どんな障害や病気があっても安心して受検できるという環境のため、大学入試センター試験での受験上での配慮の水準まで各試験事業者における合理的配慮の水準を引き上げるべきではないでしょうか。

障害者差別解消法では、障害者への合理的配慮の提供について行政機関等に義務付けている一方、民間事業者には努力義務としております。今回の英語民間試験におきましては、行政機関が実施するのと同等の合理的配慮が提供することが求められるとも考えています。

その上で、実施に当たっては、民間英語試験の合理的配慮の内容が妥当なのかどうか検証するような仕組みが不可欠だと考えます。大臣に報告をさせて、検証させるような仕組みが必要なのではないでしょうか。大臣の見解を求めます。

○国務大臣(萩生田光一君)

大学入試英語成績提供システムにおける障害のある受検生への配慮については、システム参加要件の一つとして、障害のある受検生への合理的配慮を公表していることが定められていますが、御指摘のように、団体によって配慮内容にばらつきが生じているのは事実であります。その背景として、文部科学省が民間試験団体の取組を十分に指揮監督できるような制度設計になっていなかったことがあると考えております。

大学入試において英語四技能をどのように評価していくのかについては今後設置する予定の検討会議において検討してまいりますが、各試験団体における障害のある受検生への合理的配慮の内容が妥当なものとなっているか否かについての検証がしっかりとできる仕組みの構築も含め、国が責任を持って実施できる体制となるように、しっかりと検討してまいる次第です。

○舩後靖彦君

ありがとうございました。