2019年12月3日 文教科学委員会 質疑(教員の給与に関する「給特法」改正案)

○舩後靖彦君

れいわ新選組の舩後靖彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

本日も給特法に関する審議でございますが、冒頭に少しだけお時間をいただきたく存じます。

十一月二十六日の文教科学委員会におきまして、高校受験における定員内不合格に関する質問をさせていただきましたが、時間が足らずに再質問できませんでした。このため、この件につきまして意見のみ申し上げたいと存じます。

人は、自らの幸せの追求のために生きています。しかし、いまだ世界には飢餓や内紛などで幸せの追求ができずに苦しんでいる人たちがいます。現在、国内で紛争状態などはありませんが、幸せを感じられない子供たちがいます。貧困や障害で高校から排除されている子供たちもそうではないでしょうか。

二十六日の答弁によれば、文部科学省としては、全国でどのくらい定員内不合格者が出ているか把握していないとのことでした。しかし、一億総活躍社会、すなわち誰も排除しないインクルーシブ社会を目指すためにも、高等学校などに進学できなかった一%の存在に目を向けることこそ国の役割です。国として実態をつかむことは不可欠ではないでしょうか。

定員内不合格者数に関する調査を早急にお願いしたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

代読いたします。

ありがとうございました。

それでは、ここから給特法改正案について質疑を行っていきたいと存じます。

まず、一つ目の質問でございますが、変形労働時間制導入に関する質問です。

先ほどほかの議員からも御指摘がありましたが、今月二十六日に行った私の質問において萩生田大臣は、既に導入している複数の国立大学附属学校を担当者が訪問し、状況をヒアリングしたところとおっしゃいました。

そこでお尋ねします。このヒアリングは、いつ、どこで、どのような方が、どのような方に対し、どのくらいの人数に行ったのでしょうか。大臣は、十月四日の記者会見におきまして変形労働時間制を導入することによる影響や根拠について質問を受け、それはないですねとお答えになっています。ヒアリングはこうした根拠となるものだという理解をされているのでしょうか。御説明お願い申し上げます。

○国務大臣(萩生田光一君)

国立大学附属学校のうち既に一年単位の変形労働時間制を導入している学校に対し、本制度の運用状況等について文部科学省としてヒアリングを行ったところです。

具体的には、本年の五月から六月にかけ、今回提出させていただいている改正法案の省内担当者などが複数の学校を訪問し、その学校や国立大学内において各学校の校長を含む管理職の先生方や当該学校を設置する国立大学法人の人事担当者など、数名ずつからお話を伺わせていただきました。

また、その後も断続的に複数の学校に対し電話にて省内担当者が本制度の運用状況等について聞き取りを行わせていただいているところです。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

関連して次の質問をいたします。

大臣は、先日の国立大学附属学校のヒアリングを通じて変形労働時間制を導入した効果について御紹介くださいました。しかし、国立学校で好例があったからといって、公立学校でそうなるとは限らないと考えます。

例えば部活動です。平成二十九年度厚生労働省、文部科学省委託の過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書によりますと、行わなければならない量が多いと考える業務のうち部活動の項目を見ますと、国立学校が〇・一五ポイントなのに対し、公立は〇・三三ポイントに上ります。つまり、部活動の業務量が多いと考える割合は二倍に上ります。夏休みに部活動を盛んに行うのは、その部門での強豪高校を目指す生徒も多くあり、彼ら、彼女らのためにも自明の理です。たとえ国立学校では実行できた、夏季休業中に休みのまとめ取りができたとしても、公立学校では難しいであろうことが容易に類推できます。

さらに、文部科学省の学校教員統計調査から見ても、中学校の平均週教科等担任授業時数、いわゆる持ちこま数についても、国立学校が十三・三単位時間なのに対し、公立学校は十四・九単位時間と上回っています。

大臣はヒアリングによって良い影響を御紹介してくださいました。たとえそのとおりだとしても、公立学校で良い影響が出るとは思えません。加えて、導入前に比べて勤務実態に余り変化ないという声すら聞こえます。これを踏まえますと、平均持ちこま数がより少ない国立での変形労働でもうまくいっていないのに、より多くのこま数を担当する公立において変形労働を実施するのは困難ではないかとすら思います。大臣、いかがでしょうか。御見解をお聞かせください。

○国務大臣(萩生田光一君)

学区内の全ての児童生徒を受け入れ、義務教育の機会均等のための重要な役割を果たしている公立学校に対し、選抜により児童生徒が入学し、ある意味では実験的な教育を行う国立大学附属学校は性格を異にしており、附属学校を設置している約九割の国立大学法人において導入されている一年単位の変形労働時間制についても様々な形で導入されております。

しかし、今回、公立学校の教師について活用するに当たっては、文部科学省において、本制度の趣旨が長期休業期間等における休日のまとめ取りであり、それに限って運用されるべき旨を明確にした上で、指針において在校等時間の上限を遵守することや勤務時間の短縮ではなく休日のまとめ取りを行うことと規定することで、休日のまとめ取りという趣旨に沿った運用がなされることを担保することとしております。

また、夏休みの期間における教師の業務については、今回の休日のまとめ取りを学校現場に導入する前提として夏季休業期間中の業務の縮減が必要であると考えており、文部科学省としては、学校閉庁日の制定などを促すとともに、研修の整理、精選、部活動の適正化、高温時のプール指導などの見直しなど、長期休業期間中の業務の見直しを求める通知を本年六月に発出したところであります。部活動の大会の日程を含めた在り方の見直しに関する関係団体への働きかけや、独立行政法人教職員支援機構の夏季休業期間中の研修日程の見直しを図ること等により、長期休業期間中の業務の縮減と、それによる教師の休日のまとめ取りを後押ししてまいりたいと思います。

実際に、夏季休業期間中における学校閉庁日の取組は広がりつつあるとともに、一部の地方公共団体においては部活動の大会の見直しも進められております。また、教職員支援機構においても、来年は八月八日から十六日の九日間は研修を実施しない予定としておるところです。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

次に、教員の皆様の働き方を考える上で重要な、学校の組織風土についてお尋ねいたします。

二十六日の質問でも触れさせていただきましたが、学校組織の多層化、管理強化の構造が長時間労働を招いているのではないかという懸念を持っており、実際にそうした現場の声もあります。

私は、校長、副校長、以下、管理体制の強化が多忙化を引き起こしていると危惧しております。管理強化が、私の仕事が役に立っている、私がここで働く意味、価値があるという承認欲求を満たせない環境につながっているのではないでしょうか。今の組織の構造的問題を大臣はどう捉えているのか、課題があるならどう改善すべきでしょうか。御見解をお聞かせください。

○国務大臣(萩生田光一君)

学校における働き方改革を進めるに当たっては、学校がこれまで以上に組織として対応していけるよう、教師間の役割分担を適切に行うことにより学校の組織体制の在り方を見直すことが必要であると考えており、教師が児童生徒としっかりと向き合う時間を確保し、教師本来の業務に専門性を発揮して、やりがいを持って働き続けられる環境を整えていくことが重要ですが、これは多層化や管理強化とは異なるものです。

一方、本年一月の中央教育審議会答申においては、年齢が若い、六歳児未満の子供がいない、通勤時間が短いといった教師の勤務が長時間となる傾向が明らかになっていることや、教員勤務実態調査において副校長、教頭が最も勤務時間が長い職となっているなど、管理職の負担の現状も踏まえると、現在の組織体制のままでは学校組織マネジメントを十分に発揮できる状況ではないことなどが指摘されております。

このため、具体的には、特定の個人的属性を持つ一部の教師や力量のある一部の教師に業務が集中しないよう、全ての教師の能力向上に努めながら業務の偏りを平準化するよう、校務分掌の在り方を適時柔軟に見直すこと、若い教師が増加している中で、管理職よりも教師に距離が近い主幹教諭、指導教諭などが中心となって若手の教師を支援、指導できるような環境を整備すること、管理職に加え、主幹教諭、指導教諭、事務職員などがリーダーシップを発揮できる組織運営を行うこと、事務職員の質の向上や共同学校事務室の活用などの学校事務の適正化と事務処理の効率化を行うことなどが重要であると考えております。

文部科学省としては、適切な学校組織マネジメントがなされるよう、管理職に必要な能力の向上に向け、勤務時間管理や労働安全衛生管理を含む労働法制の正しい理解などについての解説動画を作成し、公表しているところであり、今後とも、適切な校務分掌の設定等により、副校長、教頭を含めた教師の業務負担が軽減された好事例、成果を収集、横展開してまいりたいと考えております。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

承認されなかった、つまり、昇任できなかった先生方の落胆ぶりは想像を絶するものがあります。もしそこに部活の順位が加味されていることなどがあれば、昇格を意識する先生ほど指導に熱が入り、先生にも生徒にも不幸な事態を招くことが予想されます。

昇格基準をお示しください。

○国務大臣(萩生田光一君)

校長や副校長、教頭などの学校の管理職への昇格を含めた任用については、任命権者である各教育委員会において、その責任と権限において実施がなされております。なお、学校教育法施行規則において、公立学校の校長、副校長及び教頭の資格としては、教諭の専修免許状又は一種免許状を有し、かつ、学校の教諭等の職に五年以上あったこと、教育に関する職に十年以上あったことなどが規定されておりますが、例えば管理職選考試験の実施方法など、昇格の基準については各任命権者において適切に決められているものであり、国として統一的な基準は示しておりません。

本年三月に事務次官通知においても、文部科学省から各教育委員会に対し、学校の教職員一人一人が業務改善の意識を持つため、人事評価について、働き方も含めた目指すべき教師の姿を提示しつつ、一つ一つの業務について在校等時間という観点からより効果的、効率的に進めることに配慮することと通知しているところであり、引き続き、様々な機会を通じて周知徹底を図ってまいりたいと思います。

○委員長(吉川ゆうみ君)

速記を止めてください。

   〔速記中止〕

○委員長(吉川ゆうみ君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

私は、この世界のビギナーです。しかし、一般企業は本社の人事システムに沿って昇格いたします。教育界はそうではないのでしょうか。

済みません、続きます。評価される側が納得できる可視化したシステムが必要だと考えます。国がガイドラインを示すのも一つの手段と考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。

○国務大臣(萩生田光一君)

先生の問題意識はよく分かります。例えば、先ほど例示をされたように、夏休みの部活動などに長時間頑張る先生が評価を受けたくてそういう行動に出るのではないかという危惧をおっしゃっていましたけど、まさに今回の法律を機に、学校の先生の働き方全体で変えていこうというのが我々のマインドであります。これは、多分与野党を超えて同じ思いでいらっしゃるんだと思います。これからの部活動の指導というのは、短時間でどれだけしっかりとした効果を上げられるかということが評価をされるんであって、長い時間頑張ることが必ずしも評価につながらないと思います。

教員の昇格評価については各教育委員会でそれぞれ基準や仕組みを決めておりますので、確かに国として大きなガイドラインというのは持っていないんですけれど、先生の御提案を受けて、教育委員会の自主性は重んじていかなきゃいけませんけれど、この法律の改正に合わせて、間違った昇格の基準を求められるようではいけないと思いますので、その辺はしっかり留意して何らかの対応というものを考えてみたいと思っております。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

では、続いて、法案で示されている指針の実効性の問題についてお尋ねします。

指針の上限は月四十五時間、年三百六十時間となっておりますが、例えば四十五時間を超えた教員が多数に及び、かつ数か月にわたったという違反事例が起きた場合、国として指導監督することは考えていらっしゃいますのでしょうか。

二十八日に行われた参考人質疑で現職教員の西村祐二さんは、指針を超えたような、若しくはそれに準ずる条例で定めているものを超えたときに誰の責任になるのか、管理職に責任を問うことができるのかと、そこが非常に大事かなと考えておりますと指摘をしております。まさに、現場からの問題意識です。

違反が起きた場合、誰がどのように責任を取るのでしょうか。企業を対象とした働き方改革法のような罰則なしで責任をどれだけ担保できますでしょうか。また、教育委員会による事後的な検証とはどのようなことを想定しているのでしょうか。そこに国はどのような基準で指導するのでしょうか。御見解をお聞かせください。

○国務大臣(萩生田光一君)

指針を踏まえ、在校等時間が上限の目安時間を超えている場合には、学校の管理運営に係る責任を有する校長や教育委員会は業務削減等の取組を積極的に果たす必要があり、業務削減等に向けた努力を行わないまま、引き続き在校等時間が上限の目安を大幅に超えるような場合には、校長、教育委員会はこうした学校の管理運営に係る責任を果たしているとは言えないと考えられます。

一義的には教職員の服務監督権を有する各教育委員会において適切な対応を行うものと認識しておりますが、仮に服務監督権者である市町村教育委員会の対応が適切でなければ都道府県教育委員会が指導、助言を行うことも考えられます。また、仮に不適切な事案があった場合には、地方公務員法において人事委員会や公平委員会は職員の苦情を処理することとされていること、人事委員会又は公平委員会に対していわゆる措置要求が認められていることに基づき、人事委員会や公平委員会が対応することも考えられます。その上でなお不適切な状況が続くのであれば、管理運営の状況によって文部科学省としても必要に応じて指導を行ってまいりたいと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

続いて、勤務実態調査の必要性についてお尋ねします。

指針を導入するのであれば、指針に沿った時間管理ができているのかどうかを調べるため、勤務実態調査を三年後とは言わず、すぐやるべきではないでしょうか。さきに御紹介した西村参考人は、自治体が変形労働を条例化する前に、必ず勤務実態調査を行ってください、二年後に変形労働で三年後に勤務実態調査、この順番が逆なんですと提言されていますが、そのとおりと思います。

さらに、調査においては、単に指針を守れたか守れていないかを尋ねるのではなく、具体的な現状把握をする調査を行い、市町村別に実態を公表できるデータが不可欠ではないでしょうか。指針の実効性を担保するためには、客観的データを蓄積することが欠かせません。たとえそれが国にとって都合の悪い結果であったとしてもであります。ICTなどを活用すれば、現場の負担を増やさず、客観的データを蓄積できるはずです。いかがでしょうか。

○国務大臣(萩生田光一君)

教員の勤務実態調査は、学校における調査への回答の負担も大きいため、中教審の答申どおり、三年後をめどに調査を行うこととしておりますが、毎年度の文部科学省の働き方改革の取組状況調査において、全ての自治体における働き方改革の具体的な取組状況や在校等時間の効果的な縮減事例等について調査し、公表をします。このことにより、単に在校等時間の数値だけでなく、実際にどんな取組が業務の縮減にとって効果的だったのかなども含めて、きめの細かい情報発信に努めてまいりたいと思います。

なお、三年後に実施予定の教員の勤務実態状況調査については、その後のその調査手法について検討してまいりますが、例えば、今先生からも御指摘のあった学校のICT環境、これ三年後にはかなり、かなりといいますか、もう画期的に変わっているはずでございますので、整備状況も踏まえつつ、オンラインによる調査実施も含めて、きめの細かい対応ができるように検討を行ってまいりたいと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

指針の実効性に関連して、ガイドラインにおける特例的な扱いについてお尋ねいたします。

ガイドラインには、特例的な扱いとして、児童生徒等に係る臨時的な特別な事情により勤務せざるを得ない場合について、一年の間で月百時間、年七百二時間の時間外勤務を認めています。

ガイドラインのQアンドAによると、いじめや学級崩壊などの重大事案などを想定されておられます。ただ、いじめの認知件数は約五十四万件、認知した学校の割合は八割を超えています。いじめの対応というのは学校業務で恒常化しており、いじめに関連する問題に全く関与しない先生方はおられないのではないかと推察します。

ここで懸念されるのは、この特例の扱いです。この特例があることである意味抜け道となり、過労死ラインを超える労働が横行してしまうのではないでしょうか。そうなった場合、指針は事実上骨抜きとなってしまいます。そうならないためには、指針の遵守はもちろんですが、それだけでは不十分です。特例の内容の具体化やルール作りを国として行うべきではないでしょうか。

○国務大臣(萩生田光一君)

本年一月に策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいては、超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて在校等時間として勤務時間管理の対象とすることとした上で、その上限の目安を原則として一か月当たり超過勤務は四十五時間以内、一年間当たり超過勤務は三百六十時間以内としていますが、児童生徒等に係る臨時的な特別な事情により勤務せざるを得ない場合については、特例的な扱いとして一か月当たり超過勤務は百時間未満、一年間当たりの超過勤務は七百二十時間以内としているところであります。

本ガイドラインの運用については本年三月にQアンドAを示しており、この特例的な扱いの対象となる臨時的な特別な事情について、例えば学校事故等が生じて対応を要する場合、いじめやいわゆる学級崩壊などの指導上の重大事案が発生し児童生徒たちに深刻な影響が生じている、また生じるおそれのある場合などを示しているところであり、いじめ事案に係る全ての業務が特例的な扱いの対象となるものではなく、例外的かつ突発的な場合に限定されることとしております。

先生が御披露いただいた五十四万件、確かにいじめ防止法ができてからはそういった実態がかなり浮き彫りになってきました。ただ、これは軽度なものも含めてきちんと報告をするという法律の趣旨にのっとって、小さないじめも見逃さないというのが今の五十四万という数字になっておりますので、あくまでこの特例が使えるのは、今申し上げたような学級崩壊につながるとか、あるいは児童生徒の深刻な影響が本当に多くの人たちに関わるようなものについてのことでありますので、そこはしっかりとグリップをしてまいりたいというふうに思います。

文部科学省としては、このような限定的な運用がなされるよう、QアンドAも含めガイドラインの趣旨の周知徹底を図ることにより、各教育委員会や学校における適切な運用をしっかり図ってまいりたいと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございました。

これまで様々な観点から本法案の問題点を指摘させていただきました。本日、大臣から御丁寧な御説明をいただきましたが、それを踏まえても、やはり本法案が教員の皆様の労働環境改善に資するとは納得することはできませんでした。

改めて本法案に反対し、質問を終わらせていただきます。