2019年12月5日 文教科学委員会 質疑(障害のある受験生への合理的配慮)

○舩後靖彦君

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

大学入学共通テストに関して、私は、障害当事者の方々の声を踏まえ、障害のある受験生の合理的配慮の問題について指摘をしてまいりました。

十一月十九日に本委員会で行われた参考人質問において、参考人からは、現状のままで記述式試験を行うことへの懸念や対応の必要性の指摘が相次ぎました。記述式試験における合理的配慮の問題につきましては、これまで余り十分な議論がなされているとは言えないのが実情と感じます。

毎日新聞の世論調査によると、記述式試験の導入について、導入すべきだとは思わないが五八%に上ったとの結果もあります。このまま記述式試験が導入されてしまうと、障害のある受験生にとって極めて不公平な仕組みになってしまうのではないかという懸念をしております。

これから質問をしていきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

代読いたします。

それでは、記述式試験について質問をさせていただきます。

先ほども述べましたとおり、記述式試験につきましては多くの課題が指摘されております。先月開かれた本委員会の参考人質問でも指摘いたしましたが、問題の一つとして、現時点で記述式試験に関する合理的配慮がどのようになされるのかについて内容が判明していないという問題がございます。

この点について参考人の先生方からも御指摘いただいております。全国高等学校校長会会長の萩原聡参考人は、早急に、実施するに当たっては提示をいただきたいとおっしゃいました。また、日本大学教授の紅野謙介参考人も、大規模な入試の変更に関しては二年以上前に発表していくのが基本的なルール、当然、障害ある受験生に対してはどのような形で対応するかということも併せて発表されなければなりません、時間的余裕がなく詳細は来年にというふうな形になれば、障害を持つ学生たちは準備の時間ができないとおっしゃいました。

大学入試センターにおいては、例年七月にセンター試験における配慮案内を公表されているそうです。これに沿い、新しい大学入学共通テストも来年七月に公表予定とのことです。しかし、それで本当によいのでしょうか。

大学入試センターにおける大学入学共通テスト問題作成方針によれば、障害等のある入学志願者に対する問題の作成等の項目で、点字による志願者や解答用紙の大きさやレイアウト、パソコン利用の配慮を行うことには触れております。しかし、詳細な配慮内容については明らかになっておりません。これでは準備が到底間に合わないのではないでしょうか。

障害のない受験生と公平に試験を受けるためにも、どのような配慮がなされるかが明らかになっていることは最低限の条件ではないでしょうか。合理的配慮の内容が妥当かどうかを判断するためにも、少なくとも配慮内容について早急な公表がなされなければ公平な試験は不可能です。大臣の見解をお聞かせください。

○国務大臣(萩生田光一君)

お答えします。

大学入学の共通テストについては、現行の大学入試センター試験と同様、障害等のある受験生に対しては、障害等の種類、程度に応じ試験時間や解答の方法等について適切な配慮を行うこととしており、大学入試センターにおいては、令和三年度の大学入学共通テストの受験上の配慮案内について、現行のセンター試験の発表時期と同様、令和二年七月に発表する予定であると承知をしております。

現在、大学入試センター内に設置された視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において、記述式問題を導入することに伴い新たに実施する受験上の配慮として、通常の解答用紙では解答することが困難な受験生に対し、解答欄の大きさやレイアウトを変更した解答用紙に解答すること、また、それでも解答が困難な場合にはパソコンで解答してもらうことを検討しており、これらについては、先生の今御指摘も踏まえて、受験上の配慮案内の発表に先立って、来年度早い時期に公表を検討しているところです。

文部科学省としては、大学入試センターと連携し、障害等のある受験生に必要な情報が提供され、適切な対応がなされるよう努めてまいりたいと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

関連しての質問です。

大学入試センターは、通常の解答用紙で答えられない受験生に対してパソコンの入力ソフトを使った解答方法を用意しているそうです。しかし、当然ですが、ソフトを使うには相応の技術が必要となるかと思います。鉛筆を上手に使えるまでに誰もがトレーニングを積むように、私が意思伝達装置を使いこなせるまでに時間を要したように、特有のパソコン入力ソフトを使いこなしてほかの受験生と同様に解答できるようになるためにはソフトへの習熟が不可欠です。

このソフトを現在開発中とのことですが、受験生が使いこなせるようになるための準備期間を用意していただけるのでしょうか。この点について御説明をお願いいたします。

○国務大臣(萩生田光一君)

大学入試センターにおいては、記述式問題において通常の解答用紙では解答することが困難な受験生について、解答欄の大きさやレイアウトを変更した解答用紙に解答してもらうこと、また、それでも解答が困難な場合にはパソコンを使って解答していただくことを検討しているものと承知しています。

なお、パソコン入力のためのソフトについては、特別支援学校の生徒や書字障害のある者等からの意見を踏まえ大学入試センターにおいて開発しているところであり、障害等のある受験生がこのソフトを使って十分に入力の練習ができるように、来年度の早い時期に公開をする予定で準備をしております。

文部科学省としては、大学入試センターと連携し、パソコン入力ソフトを使った解答方法の準備期間を少しでも長く設けて練習ができるように、そういった準備を進めてまいりたいと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

引き続き、記述式試験における合理的配慮について質問をいたします。

国語の記述式試験は来年度から導入を予定されております。しかし、初めて実施する記述式試験において、配慮の内容や環境整備を踏まえると、受験を控えている生徒たちは多くの不安を抱えていることが推察されます。

大臣、もし自分が受験生だったらとイメージしてください。私もイメージしました。もし、今の状態の私が受験生として臨むなら、それは相当な準備が必要です。もし一年前に試験の体制が分かっていなければ、諦めてしまうかもしれません。萩原参考人も、個別に相談に乗っていただくような形での窓口等の設置などをお願いしたいとおっしゃいました。日本私立中学高等学校連合会会長の吉田晋参考人も、国、都道府県の教育委員会がやはりきちっとした個別対応をしていただけるような方向付けというかお願いを我々とともに一緒にやっていただきたいとおっしゃっています。

少なくとも、国として相談体制の整備が必須だと感じます。御見解をお願いいたします。大臣お願いします。

○国務大臣(萩生田光一君)

現行の大学入試センター試験の受験上の配慮に関する相談については、大学入試センターにおいて志願者問合せ専用電話を設け個別の相談に対応しているところです。さらに、電話での問合せが難しい方については専用のファクスを設け対応しているところです。また、毎年七月に全国七か所で開催する高等学校向けの説明会の場においても個別の相談に対応しているところでございます。

文科省として、大学入試センターと連携し、このような相談体制について令和三年度の大学入学共通テストにおいても継続し、合理的な配慮が必要な受験生への丁寧な対応に努めてまいりますが、先生の御質問は必ずしも配慮が必要な方ではなくて全ての受験生に対してということだと思いますので、その辺は私学協からもいろんな提案があったりしておりますので、文科省としてしっかり考えていきたいと思っています。

○委員長(吉川ゆうみ君)

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(吉川ゆうみ君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

代読いたします。

大臣、恐縮ですが、お尋ねします。私を御覧になって、受験に際しどういう配慮を必要と想像されますか。

○国務大臣(萩生田光一君)

先生がどういう形だったら試験が受けれるのかよく相談をして、それに対応したいと思います。

多分、今と同じように、お手伝いをする人たちがいらっしゃらないとなかなか対応ができなかったり、あるいはパソコンのキーを誰かが押してくれないと受験というものには進めないんだと思うので、そこは是非逆に教えていただいた中で準備をさせてもらいたいなと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

実は、ALSを含む神経系の疾患の方の一部に、縦書きを読むのに非常に時間が掛かると言われています。私もそうです。

改めて、私が記述式試験を受けるための配慮は何が必要と考えますか。大臣、御意見をお聞かせください。

○国務大臣(萩生田光一君)

今の先生のアドバイスからすれば、出題を横書きにしなきゃいけないですね。そういう配慮が必要だと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

このように、一人一人必要とする配慮は異なります。ですので、是非障害のある受験生一人一人に丁寧な対応をしていただきたいとお願い申し上げます。

引き続き質問をさせていただきます。

記述式試験において、私の下には発達障害のある方から懸念の声が寄せられています。参考人質問の場でも紹介させていただきました。一部重複となりますが、改めて御紹介いたします。ディスレクシアの受験生が非常に不利になるのではないか。字を書く速度が著しく遅かったり、字が極度に雑だったりする発達障害者は不利になるのではないか。

試験形式の問題で才能や能力を十分発揮できず、高等教育の道を閉ざすことはあってはならないと考えます。こうした障害のある人が安心して受験できる体制を整えることこそ、国の責務と考えます。大臣の御意思が重要です。御見解をお願いいたします。

○国務大臣(萩生田光一君)

現行の大学入試センター試験では、発達障害等のある受験生に対して、試験時間の延長や拡大文字問題冊子の配付、別室での設定の配慮を実施しております。

記述式問題の対応のため、大学入試センターにおいては、通常の解答用紙での解答が困難な受験生向けのパソコン入力ソフトの開発、解答欄の大きさやレイアウトを変更した解答用紙の配付を検討していると承知しています。それでも解答が困難な受験生に対しては、国語においては記述式問題の免除、数学においては記述式問題を選択式問題に変えた代替問題を出題することについて検討していると聞いております。

文部科学省としては、大学入試センターと連携し、障害等のある受験生に適切な対応がなされるように努めてまいりたいと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

記述式試験については、思考力や表現力を測るために導入されると聞いております。しかし、これまで述べてきたとおり、大学入学共通テストで導入されようとしている記述式試験は、そうした思考力や表現力を評価することを妨げない内容だと感じております。障害のある人にとって、障害のない人と公平にそうした能力を適切に評価するためには、より多面的な評価ができる入試が不可欠なのです。そのためにも、記述式試験の導入は認められず、少なくとも延期が必要であることを申し上げ、この質問を終えたいと思います。

続きまして、記述式試験だけに限らない部分で、合理的配慮の妥当性の問題に言及したく考えます。特に、弱視の受験生への対応です。

弱視はロービジョンとも呼ばれ、何らかの見えづらさを抱えている状態を意味します。眼鏡やコンタクトで矯正しても解消されません。二〇一八年七月四日付けの朝日新聞によりますと、二〇〇九年に日本眼科医会が推計したロービジョン人口は百四十五万人と推計されています。現在行われている大学入試センター試験においてもこうした弱視の方への配慮がなされておりますが、その基準や内容に問題があると当事者の指摘があります。

まず、センター試験において、受験上の配慮として時間延長が認められている基準は、点字による教育を受けている者と良い方の目の矯正視力が〇・一五以下となっております。この基準はどのように決められているのか、大臣、お答えください。

○国務大臣(萩生田光一君)

センター試験の受験上の配慮案内においては、視覚に関する配慮事項の対象となる者として、良い方の目の矯正視力が〇・一五以下の者と記載しています。

この〇・一五以下という数値は、試験時間の延長の仕組みを導入した昭和六十三年度の試験の際に、当時の学校教育法施行令における盲学校への就学基準が両目が視力が〇・一未満のものとされていたことを参考にしつつ、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において決定したものだと承知をしております。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

〇・一五以下の根拠について、引き続きお尋ねいたします。

学校教育法施行令二十二条の三に規定する視覚障害者は、両目の矯正視力がおおむね〇・三未満のものなどとなっております。身体障害者福祉法においても、良い方の目の視力が〇・二かつ他方の目の視力が〇・〇二以下の場合、視覚障害者五級に該当します。

こうした点を踏まえると、センター試験が設定した〇・一五以下の基準に合理性がないと考えます。大臣、御見解をお聞かせください。

○国務大臣(萩生田光一君)

センター試験の受験上の配慮案内においては、視覚に関する配慮事項の対象となる者として、良い方の目の矯正視力が〇・一五以下の者と記載していますが、当該記載については、令和三年度からの大学入学共通テストに向け、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において、関連する法令等も踏まえつつ、その見直しを含めた検討が今行われております。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

関連して、弱視者への合理的配慮の内容についての問題を質問いたします。

大学入試センターにおいては、点字による教育を受けている者に対しては試験時間を一・五倍にする一方、弱視者を含めた、良い方の目の矯正視力が〇・一五以下、両目による視野について強度視野障害のある者については一・三倍にとどめています。この差はどのような根拠があるのでしょうか。ほかの試験と比べると、この根拠の不合理さが際立ちます。司法試験においては、いわゆる全盲状態の人と、いい方の目の視力が〇・一五以下の人との間の延長時間に差はなく、いずれも一・五倍が認められています。

弱視の当事者団体の方にお聞きしたところ、見え方によっては、全盲の方が点字を読むよりも時間が掛かる場合があるそうです。団体の方によれば、例えば、アルファベットのeとcを見間違えたり、hとbを見間違えたりしやすいそうです。こうしたことを踏まえると、センター試験における一・五倍と一・三倍の差が不合理なようにも思います。

もしこの差に合理的な根拠があるのであれば、是非御教示いただきたいと存じます。大臣、御見解をお聞かせください。

○国務大臣(萩生田光一君)

受験上の配慮案内において、配慮する事項の例として、良い方の目の矯正視力が〇・一五以下の者と両目による視野について強度視野障害のある者については試験時間を一・三倍に延長するとしていますが、この一・三倍という時間は、試験時間の延長の仕組みを導入した昭和六十三年度試験の際に、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において検討し、決定したものと承知しています。

この受験上の配慮案内に記載している配慮事項は代表的な事項を例として記載しているものであり、センター試験における受験上の配慮については、志願者からの申請に基づき、志願者個々の症状や状態などを総合的に判断し、決定することとしています。このため、センター試験においては、一・三倍では試験時間が不足する弱視の志願者に対しては、専門家で構成する委員会において個々の症状や状態などを総合的に判断した上で、一・五倍の試験時間を認めているところです。

令和三年度からの大学入学共通テストにおいても、引き続き、個々の障害の状況に丁寧に対応してまいりたいと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

今大臣から御答弁をいただいた〇・一五以下の方が一・五倍を認められる事例というのは、実際どのようなものがあるのでしょうか。もし分かれば、御教示ください。

○政府参考人(伯井美徳君)

これはまさに個々の症状や事例でございますので、個別ケースを専門家の会議で認定しているというものでございます。したがって、ここでちょっと事例を紹介するのは困難でございます。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

先ほど、センター試験での受験の基準に関して昭和六十三年の頃の基準が示されておりましたが、それがいまだに見直されないのは問題ではないでしょうか。大臣、御見解をお願いいたします。

○国務大臣(萩生田光一君)

したがって、この令和三年度受験から見直しを今検討しているところでございます。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

最後に申しますが、そもそも、こうした数値化した視力という医学的根拠だけでその人の受験における困難さが測れるものではありません。本来であれば、その人の見え方、つまり困り事を踏まえた個別的対応こそが求められるのだと思います。国において、その人がほかの障害のない人と同じような条件で受験できるような配慮を整備することが求められていることを十分に考慮していただきたいと存じます。

これで質問を終わります。