2025年5月23日 政治改革特別委員会質疑(国政選挙執行経費基準改正案)

○舩後靖彦君

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。

久しぶりの政治改革特別委員会でございます。本日もよろしくお願い申し上げます。

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について質疑を始めます。

本改正案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するものと理解しています。

一つ一つの項目についてお尋ねしてまいります。

まずは、投票立会人についてであります。

投票立会人の主な仕事は、投票所の開閉の立会い、投票所の見守りなどで、拘束時間は午前8時15分から午後2時15分、午後2時15分から午後8時15分のシフト制だと存じております。その報酬は平日1人1万2400円に改定されます。時給換算で約2100円ですが、これは妥当だと考えますでしょうか、総務大臣、御答弁をお願いいたします。

○国務大臣(村上誠一郎君)

舩後委員にお答え申し上げます。

投票立会人は、投票所におきまして、何人にも干渉されずに、独立した立場において、主として投票事務の執行を監視し、選挙の公正を確保しようとすることを職務とする特別職の地方公務員であります。

その費用弁償額については、今般、職責の重要さや人材確保の必要性、選挙管理委員会からの要望等を踏まえ、近年の労務費単価の上昇を反映しまして、執行経費基準法上の基準額を引き上げる改正を行うこととしたものであります。

そういう面におきまして、現時点においては妥当であると、そのように考えております。

○舩後靖彦君

ありがとうございました。

続いて、開票立会人の話に移ります。

開票立会人の仕事は、開票手続の立会いや投票の効力の決定に際しての意見陳述などとなっています。開票結果が最終確定するのは、大抵、日をまたいだ深夜、時には朝方になることもあると聞いています。

本改正案では、開票立会人の費用弁償額が8900円から1万100円に引き上げられています。しかし、夜8時以降にスタートし、朝方まで拘束される仕事に1万100円は不当ではないでしょうか。総務大臣の見解を求めます。

○国務大臣(村上誠一郎君)

お答え申し上げます。

開票立会人は、候補者等から選挙管理委員会に届出される特別職の地方公務員であります。開票作業におきまして、投票の効力を点検して、必要があるときは意見を述べるなど、開票作業が適正かつ公正に行われることは、監視することを職務としております。

こうした開票立会人の職責の重要さを勘案するとともに、投票立会人の費用弁償額を引き上げることなどを踏まえ、今回、開票立会人の費用弁償額の基準額についても投票立会人と同様引き上げることとしております。その点におきまして、今の段階では妥当であると考えております。

以上であります。

○舩後靖彦君

次は、ポスター作成公営費について聞きます。

昨今は、印刷会社の倒産が相次いでいます。倒産件数は、2022年度五59件から2023年度98件、2024年度は若干下がって95件ですが、2年間で1.6倍増しています。

私の知り合いの印刷会社に、この3年で紙代やインク代はどれくらい値上がりしたかと聞いてみました。1.4倍ぐらいですとの返答でした。

本改正案で、ポスター作成公営費は541円31銭から586円88銭となります。増額はスズメの涙程度です。

総務大臣、この改正は物価高対策になっていますでしょうか。

○国務大臣(村上誠一郎君)

お答え申し上げます。

選挙公営制度は、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るものであります。この趣旨にのっとりまして、公職選挙法の施行令におきまして公営上の現額を定めております。

選挙運動用ポスターの作成に関わる公営上の現額は、消費者物価指数の変動率等を踏まえて算定しております。今回も、前回の改正時から物価上昇率8.42%を基に算定しまして引き上げることとしたものであります。

その点におきまして、妥当であるというふうに考えております。

○委員長(豊田俊郎君)

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(豊田俊郎君)

速記を起こしてください。

計測を止めてください。

舩後君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

○舩後靖彦君

代読いたします。

妥当だという御答弁が続いております。しかし、国民の皆様に御理解いただけるように、根拠も含めて御答弁いただけませんでしょうか。

○国務大臣(村上誠一郎君)

お答え申し上げます。

今回の改正法案の内容を検討するに当たりまして、令和四年参議院議員通常選挙におきまして、全市町村を対象に選挙の執行状況等について実態調査を行いました。その調査結果によりますと、物価変動の影響により、ポスター掲示場の設置には現行の基準額よりも多くの経費を要すること、投票立会人等の費用弁償額について、現行の基準額より条例で高く定めている団体が約2割ありまして、全団体の平均額を取っても基準額より上回っていることになっておりました。

以上の実態を踏まえ、最近の物価変動等の影響を適切に執行経費基準法に反映することで、地方公共団体の財政上の不安を取り除き、選挙の適正、円滑な執行を確保するものであります。

以上であります。

○舩後靖彦君

民主主義の根幹を成す国政選挙に係る経費までもけちる国の姿勢がよく分かりました。これでは国政選挙に関わる地方自治体の職員や関係業者は疲弊します。基準額の上げ幅がしょぼ過ぎると訴えて、私の質問を終わります。